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特定調停スキーム

事業継続しながら債務圧縮を目指す公的な手続きがあります

特定調停について

過剰な債務を負っている中小企業等は、特定調停スキームを利用して、金融機関等に対しリスケジュールや債権放棄を求めることが可能です。
特定調停スキームは、裁判所の調停手続きを用いて、金融機関とリスケジュールや債務免除の交渉を行うものです。
民事再生等の法的再生手続によれば事業価値の毀損が生じて再生が困難となる中小企業について、弁護士が、税理士・公認会計士・中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、金融機関と事前調整をし、一定の要件の下でリスケジュールや債務免除の合意を行います。
金融機関を交渉する特定調停スキームでは、弁護士の関与が不可欠です。当事務所では、特定調停スキームに通じた各専門家と連携して、早期に企業が手続をとれるようご相談に応じます。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では、特定調停スキームにより、お客様に最適な解決を目指し、対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

特定調停スキームではどのようなことができますか

任意の交渉と異なり、金融機関が債権放棄に応じる可能性が高くなります。すなわち、任意のリスケジュール交渉では金融機関が債権放棄に応じることは極めて困難ですが、特定調停スキームにおける債権放棄は金融機関側において無税償却が認められているため、金融機関が債権放棄に応じる可能性が高くなります。また、債務者側にとっても期限切れ欠損金を債務免除益に充当することが認められています。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では、特定調停スキームにより、お客様に最適な解決を目指し、対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

 

特定調停スキームにはどのようなメリットがありますか

特定調停スキームでは、全での債権者ではなく金融機関のみを相手に交渉できるため、取引先への支払いなどに影響はなく営業の継続ができる点にメリットがあります。また、基本的に金融機関と協議をする手続であるため、信用情報が得意先などに拡散せず、事業の信用毀損を最小限にとどめることも期待できます。さらに、裁判官や企業再生の専門的知識・経験を有する調停委員が仲介を行うことから債権者の合意を得やすいというメリットがあります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では、特定調停スキームにより、お客様に最適な解決を目指し、対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

特定調停スキームを利用するための条件

特定調停スキームを利用するためは、申立前に、金融機関との間でリスケジュールや債権放棄の合意をしておく必要があります。金融機関を説得するためには、合理的で実行可能性のある事業計画や利益計画を作成することが必要です。具体的には、金融機関にとって、会社が清算するよりも債権放棄等に応じたほうが最終的に得られる利益が大きいなどの場合です。また、申立前に、金利分の支払いは可能な経営状況であることも必要です。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では、特定調停スキームにより、お客様に最適な解決を目指し、対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

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