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会社破産

会社破産で、関係者に迷惑をかけずに、再出発の第一歩を!

会社破産とはどのようなものか?

「借入金の返済が出来ない」、「借入を断られ資金繰りが出来ない」、「税金滞納、給料未払い、家賃滞納がある」、「従業員や取引先、金融機関に迷惑をかけたくない」、「会社破産がどのような内容が分からない」、「会社破産のメリットが分からない」、このような不安を抱えて、会社破産の手続きに悩まれている経営者の方は多いのではないでしょうか。

特に現在、新型コロナの補助金や助成金の支援、銀行による利息払いの解除が発生し、当事務所にも多くの経営者の方が相談み見えられています。

しかし、何もしないまま、会社が倒産し、放置されると従業員の未払い給料、解雇予告手当、社会保険、健康保険などの脱退手続きも出来ません。また当然に取引先、金融機関などのへの支払いも出来ませんし、事務所内の什器備品の処分、賃貸物件の明け渡しも出来ません。仕掛中の取引や工事の処理も出来ません。

会社破産をしないで、会社が破綻した場合は、従業員、金融機関、取引先、賃貸人など、会社に関わる全ての人に迷惑や負担をかけてしまいます。

このようなことを防止するために、会社破産(法人破産)という裁判上の制度があります。

会社破産の手続きをとると、会社の管理権を持つ破産管財人が選任され、会社の資産を現金化し、債権者(従業員、税務署、金融機関、取引先等)への支払い、賃貸物件の明け渡し、仕掛工事の処理などの会社が本来すべき作業を、代表者にかわり適正な手続きのもと行います。

会社破産により、債権者(取引先や金融機関)は、会社の現金化された資産(破産財産)から配当を受けたり、あるいは、配当を受けられない債権(未収金や不良債権)について、損金として税法上の処理が出来るメリットが生じます。

また、会社破産をすると、従業員の未払給料の一部や退職金は優先的な支払いの対象になり、また破産会社から支払いができない場合は、独立行政法人労働者健康保険福祉機構という公的機関から、概ねその8割を限度として立替払いを受けることが可能になり、従業員に給与の立替払いを受けられるメリットがあります。

さらに、会社破産をすると、破産管財人が、事務所や倉庫の明け渡し、車や什器備品の処分、債権の回収、仕掛取引や仕掛工事の処理などを行うため、多くの関係者の受ける不利益は、大きく減少し、会社破産しない場合(会社放置など)より、むしろ、メリットを受けることになります。

また、会社破産をした場合、代表者も、個人破産が出来るため、代表者自身も、会社破産により、人生の再スタートをすることが可能です。

このように、会社破産は、従業員、金融機関、買掛先、取引先、代表者などの関係者にとって望ましい制度、手続きと言えます

経営の継続が困難な経営者の方は、会社破産の豊富な実績を持つ弁護士へお気軽にご相談下さい。ご

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、これまで多くの会社の会社破産、法人破産を手掛けており、会社の実情に合わせた適切なアドバイスと、迅速な会社破産の申立が対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム24時間対応)。

会社破産の具体的手続き

会社破産の具体的手続きの流れ

会社破産の申し立てから、破産手続きが終了するまでのおおまかな流れは下記のとおりです。(5)の会社破産の手続開始決定が出ると、会社の管理者は破産管財人となるため、代表者はその後、就職などの行為を行えます(但し、破産管財人に情報提供の義務があるため、管財人から面会や説明を求められる期間:特に破産手続開始決定から1か月間程度は、仕事との調整が必要となります。)。

(1)弁護士への依頼・・・・弁護士へ会社破産を依頼して頂ければ、代表者や会計担当などからお話をお伺いし、最適なタイミングでの申し立てを検討します。

(2)会社の財産、借金に関する資料(決算書や元帳、契約書など)の提供                             裁判所へ会社破産の申し立てを行うために必要な資料、情報などを会社から提供して頂きます(代表者などに提供を受けるうえで最も重要な点はこの部分となります。)。

(3)会社破産の申立書の作成・・・・裁判所へ会社破産を申し立てるための必要書類などを弁護士が作成致します。

(4)会社破産の裁判所への申立て・・・・裁判所へ会社破産を申し立てします。

(5)裁判所による会社破産手続開始決定(破産管財人の選任)・・・・申し立てから約1週間程度で破産管財人が選任され、破産手続きが開始されます。

(6)破産管財人による調査(破綻原因、破産会社の資産や負債の調査)・・・・破産管財人が、破産申立書を参考にしながら、会社が破綻した原因や、会社財産の調査や会社財産の現金化、配当対象の負債などの調査などの作業を行います。

(7)債権者集会・・・・破産管財人が(6)で行った調査結果を債権者集会で債権者に報告します。2~3か月に1回程度の割合で開かれます。

(8)配当手続き・・・・(6)で現金化した会社財産を債権者へ配当します。配当できない事案の場合には(9)の手続きへ移行します。

(9)破産手続きの終結決定・・・・全ての会社破産手続きが終了します。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、これまで多くの会社の会社破産、法人破産を手掛けております。会社破産をご検討の方で会社破産の手続きや内容をお知りにない方は、お気軽にご相談下さい電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム24時間対応)。

新型コロナウィルスの影響で、経営危機や経営破綻などの状態でお困りの場合は、優先的に即日対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

会社破産の費用

会社破産をする場合、会社破産の申立を行う弁護士費用の他に、裁判所に予納金というお金を納める必要があります。

予納金とは、会社破産を行うために必要な費用で、会社の負債額に比例した額と、会社の賃貸物件の明け渡しや、産業廃棄物などの不要物の処分にかかる費用を合計した金額が必要となります。詳細は、当事務所へご連絡下さい。

会社破産の予納金や弁護士費用など、会社破産でお悩みの方は、弁護士にお気軽にお問い合わせ下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム24時間対応)。

会社破産と代表者

会社破産の場合、代表者は、どのような債務整理の手続きをとれるか

会社破産をした場合、代表者は多くの場合、金融機関や大手の取引先の連帯保証債務を負っているため、多くの場合、代表者個人は、自己破産をする必要があります。

代表者個人が自己破産をした場合、代表者は、会社の連帯保証債務(借金)と、自身の借金について、免責(支払免除)を受けることが可能になります。

代表者個人が、自己破産をした場合は、原則として家を処分することになります。家財道具は原則として処分対象となりません。また、20万円未満の預貯金、車両(時価額)、保険(解約した場合に戻る、解約返戻金の金額、解約返戻金とは分かりやすく表現すると、解約した場合に、契約者に戻される金銭のことです。)なども、処分の対象になりません。

個人の自己破産でお困りのこと、ご不明な点がありましたら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所在)の弁護士は、これまで数多くの会社破産の代表者の方の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の手続きを行っております。

 

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、これまで多くの会社の会社破産、法人破産を手掛けております。貴方のお話をお伺いし、そのご希望を可能な限り尊重した適切な会社破産の申立が可能ですので、お気軽にご相談下さい(電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム24時間対応)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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