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労働問題

残業代・不当解雇・労災・同一労働同一賃金・過労死などの労働問題でお困りならご相談下さい。

札幌で増える労働問題・労働トラブル

「不当解雇をされた。今後どうやって生活したらいいのか?」、「仕事中に事故に遭ったけれど、会社が労働災害を認めないし、労災の賠償もしてくれない。」、「パートや再雇用だが余りに正社員より給与が安い。」「夫が、過労死へ追い込まれた場合、どうすればいいのか?」、「上司や同僚からセクハラ、パワハラを受けているが誰にも相談できない。会社を辞めたい。」、「会社を辞めた途端に給料や退職金を払ってくれない会社からお金をとれるのか?」などの悩みや不安を、1人で抱えて、解決できずに、悩んでいでいる方は多いのではないでしょうか。

労働問題に社会の目が厳しくなったと言っても未だに、現実の社会では、多くの労働問題が残っています。札幌は、北海道の中心地として企業が集中し、労働人口が増えた分、労働問題も増加していますし、今後、外国人就労者が増え、益々、労働問題は増えるでしょう。

現実には、慢性的に従業員に対する不当解雇が行われています。能力が足りない、やる気がない、事件や事故を起こした、売り上げが落ちた(赤字)、飲酒運転など解雇理由は様々ですが、そのうち8割程度は不当解雇(違法)で無効であり、争えば、会社に対し復職や解雇日から復職までの未払い賃金の請求が可能です。

未だに、残業代は支払わないのが普通になっている会社、役職手当や固定残業代で残業代で残業代は既に支払っていることを建前に残業代の清算を一切しない会社、何も権限がなくバイトのように長時間過酷な労働を強いられているのに管理職であることを理由に深夜手当以外に全く残業代の支払いがされない会社。残念ながら、これらの未払い残業も、その実態はほとんどが違法で、従業員は会社に未払い残業代の請求が可能です。残業代は一般的には2年分の未払残業代の支払いを求めることが出来、その金額は、百万円から数百万、多い場合は1千万円を超えます。特に長距離ドライバ、タクシー運転手など事務所の外で働く人の未払い残業代の相談が多い傾向にあります。

長時間労働や、休日労働を強いられると、徐々人間関係や感情などが喪失し、うつの症状や、うつの症状が自殺念慮まで重篤化し、自殺に追い込まれる過労死問題。真面目であればあるほど、会社の指示に従い、過酷な労働により過労死に追い込まれて、何ら会社から保証や損害賠償を受けられないのは、余りに理不尽です。

肉体関係を迫る深刻なセクハラ、お尻や旨などを触る身体的接触などによるセクハラ、言葉や態度で性的不快感を感じさせるセクハラは、未だになくなりません。仕事が出来ない、仕事を辞めてしまえなど言葉によるパワハラ、無理な仕事や無価値な仕事をさせるパワハラ、無視などによるパワハラは、加害者自身がパワハラを行っていることにすら気づいていない場合があります。

業務中に事故が発生し、怪我・傷害を受けたり、後遺障害が残ったのに労働災害を否定する会社、労働災害であることを認めても、従業員(被害者)の責任(過失相殺)を主張する会社(加害者)は、労災の発覚を恐れている場合、お金を支払いたくない場合、従業員(被害者)が悪いと思い込み、従業員の命や体に対する意識(安全配慮義務)が希薄化・欠落している会社などが多いです。

また、アルバイト、パート、再雇用社員(嘱託社員)、派遣社員などで、正社員と同じ労働をしているので、給与(基本給、諸手当)、賞与、昇給や有給休暇などの慶弔規定などの違いが余りに酷い(低い、そもそもない)などの事案が増加しています。同一労働同一賃金の原則が令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日から)より導入されたため、このような賃金格差、待遇格差は認められません。

このような労働問題について悩み、どのように解決したら良いか、解決ができるのかを不安に思い、生活をされている方は多いと思いまます。

確かにこのような労働問題に遭えば、解決が困難な気持ちとなり、一人で抱え込みがちになり、場合によっては泣き寝入りしている被害者が多いです。

しかし、このような労働問題については一人で悩まず、弁護士にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所は、これまで多くの未払い残業代事件、不当解雇事件、労働災害事件、過労死、セクハラ事件、パワハラ事件、不合理な配転事件、終業規則違反など多様な労働問題を多数取り扱い、多くの解決実績を豊富に有する労働問題に強い法律事務所です。

あたなにしてもらいたいことは1つ、それはあなたの悩みを当事務所へ相談して頂くことです。

不当解雇問題、未払い残業問題、労働災害、同一労働同一賃金、過労死などの労働分野に強い、20年以上の解決実績を有する札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】が、あなたの被害の最大限の回復のために、適切で迅速な対応をさせて頂きます(相談予約:電話 011-280-8888、相談予約フォーム:24時間対応)。

取り扱う労働問題について

みずほ綜合法律事務所では、様々な労働問題を扱っておりますので、下記に記載のない労働問題についても、お気軽にご相談下さい。

1、未払残業代問題

多くの会社が抱えている慢性的な問題は、未払い残業問題です。会社が未払い残業代を支払っていることを明確に認識しているケース(サービス残業など)から、意図的又は知識不足などで残業代未払いとなっているケース(先払い残業代、名ばかり管理職など)があります。事案によりますが、未払い残業代は数百万円から1千万円超の金額となります。

ご相談頂ければ、簡易な方法で未払残業代を算定します。必要な情報は、給料と残業時間の2種類のみです。

(1)サービス残業・・未だに残業代を当然のことと考えている会社でサービス残業代を支払しない事案

(2)時間外労働が払われない・・定時の時間を超えて働いているのに、一部または全部の残業時間に対し、残業代の支払いがされない事案。

(3)固定残業代問題・・残業代を役職手当、固定残業代など一定額を先払いにしている形式だが、実際には残業代が全く支払されていないような事案。

(4)名目管理職問題・・店長や役職者として残業代が支払されないが、実際には業務内容、業務時間、年収について一般の従業員と変わりなく、残業代が全く支払されていない事案。

2 不当解雇問題   ほとんどの解雇(普通解雇、懲戒解雇)は、不当解雇(違法な解雇)が実態です。

解雇要件の①就業規則に解雇事由が記載されているか、②解雇の際に言い分を聞く機会が与えられたか(適正手続き、告知聴聞の機会)、③解雇する客観的な理由と社会的に相当と認められる理由があるかの三要件のうち、1つでも欠けば無効となる可能性があり、特に③の要件を欠くケースが大半を占めます。なお、考え方により、②の要件は、③の要件の一つとする考え方もあります。 

(1)試用期間中の解雇・・試用期間中であると会社から軽視されて解雇をされるケース 試用期間中でも雇用契約であることに変りはなく、解雇には客観的に合理的な理由と解雇が社会的に相当と言えない解雇(普通解雇、懲戒解雇)は、不当解雇(違法)となります。

(2)雇用契約中の解雇・・解雇は客観的に合理的な理由とその解雇が社会通念上相当である場合以外は、解雇権の乱用として無効となります。仕事が出来ない、勤務態度が悪いなどの事情があったとしても簡単に解雇が出来るものではあく、多くの会社の解雇(普通解雇、懲戒解雇)は不当解雇として無効となるケースが多いのが実情です。

3 労働災害問題   労働災害で会社から正当な賠償をされていない事案が多く存在します。

建設会社や運送会社など危険な業務に従事する会社で、頻繁に会社の安全配慮義務違反で事故が起きていますが、労災からの支給のみで、会社が従業員に賠償金の支払をしない、あるいは、少額の金銭しか支払をしない事案が多いです。また、従業員のミスを指摘し、労働災害に基づく権利自体を行使しないよう抑制する会社も多いです。

4 過労死  過労死は身近で放置できない問題です。

慢性的な超過残業休、休日出勤などの過酷な労働環境により、過労死や自殺へ繋がる事案が少なくありません。会社が従業員の労働環境について十分な安全配慮義務を欠き、仕事(業務)を悩みとした自殺や、仕事(業務)を原因とする心疾患や脳出血などによる死亡事案では、遺族は会社に過労死により生じた損害を損害賠償することが可能です。

5、セクハラパワハラなどの労働問題

日常的に起きている労働問題として、パワハラ(パワーハラスメント)、セクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティーハラスメント)、イクハラ(イクジハラスメント)があります。

6 同一労働同一賃金の原則

同じ仕事をしているにも関わらず、派遣社員やパート、再雇用社員(嘱託社員)だからと正社員と比較して、毎月給料(基本給、諸手当)の額が低い、賞与、退職金がなかったり額が低い、退職金が貰えない、福利厚生が異なるなどは、同一労働同一賃金の原則に反し、違法となります。会社に対し、未払いの給与、退職金などの支払いを求めることが可能です。

7 その他の労働問題   違法な労働トラブル、労働問題が放置されています。

理由もなくあるいは不当な理由で人事異動(降格、配置転換、業務転換、部署移動、転勤など)を受けた、期間の定めない無期雇用契約を請求しても認められない(期間の定めがある従業員で就労期間が5年を超える場合は、無期雇用契約に転換する権利があります。)、労働条件(給料など)を同意なく下げられた(不利益変更)など、様々な労働問題があります。

不当解雇問題、未払い残業問題、労働災害、同一労働同一賃金、過労死などの労働分野に強い、20年以上の解決実績を有する札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】が、あなたの被害の最大限の回復のために、適切で迅速な対応をさせて頂きます(相談予約:電話 011-280-8888、相談予約フォーム:24時間対応)。

労働問題の解決方法

以下は、労働問題の解決方法の一般的な紹介となります。労働問題は、関係法令が非常に専門的で、事案毎に個別的な判断が必要となるため、具体的な解決方法は弁護士に個別に協議し相談するのがようにして下さい。

(1)協議解決  会社と協議交渉をし円満な早期解決を図る方法です。

会社と話し合いにより解決する手続きです。任意の話し合いによる解決で、解決までの期間を自分で設定できるため、短期間で解決を図れるメリットがあります。外部に情報が洩れたくない会社や、早く労働トラブルを解決したい会社にとって有効です。

(2)労働審判  原則として3回で終了する裁判制度です。

証拠取り調べなどが簡易で早く、和解を目指した制度のため、早期解決が期待できます。和解を主眼としている制度のため、双方に裁判所から和解案が示されるのが一般的です。任意交渉に応じない会社や長期間の労働裁判を提訴する前に行うのに適した制度です。

(3)労働裁判 裁判官が証拠により、労働問題の有効か否か、賠償額などの決定をする裁判手続きです。

会社が任意の話し合いや労働審判に応じない場合や、損害が多額であったり、相手方が複数、事案の内容が複雑などの場合に適した解決方法です。証拠を収集し、緻な論理を構成し、勝訴判決を目指し裁判を進めます。他の手続きより、時間はかかりますが、結果(判決)が必ず判明することや、判決が出た場合には強制執行(相手方の財産の差し押さえ)もできますが、控訴(第一審の裁判結果を更に争う二回目の裁判)をしない場合は相手柄から任意に支払うケースが多いです。

(4)その他

行政機関によるあっせん、団体交渉、簡易裁判所での調停などのその他の解決方法があります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、労働問題について数多くの解決実績を有しております。労働問題でお悩みなら、お気軽にご相談下さい(相談予約 電話:011-280-8888、相談日予約フォーム:24時間対応)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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