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セクハラについて

セクハラ問題は会社が責任をもつべきことです!

セクハラについて

「性的な関係を強要する」、「性的な冗談を言う」、「肩・手・髪などの体に触る」、「職場の飲み会でお酌やカラオケのデュエットを共用する」、「結婚はまだかと尋ねる」、「子どもはまだかと尋ねる」、「仕事に関係のない食事にしつこく誘う」、「仕事以外のメールを何度も送る。」などの発言や行動で悩まれている方は多いのではないでしょうか。

相手方が意識してそのような発言や行動をしていなくても、それを受けたあなたが不愉快に感じること、あるいは、相手方の言動により、あなたが、精神的に苦しみ、会社を退職するような深刻な問題になることは十分にあります。

あなたがこのような性的な嫌がらせ(セクハラ、セクシャルハラスメント)を受けながら、あなたが被害者であり続ける必要はありません。

セクハラを受けたあなたは、セクハラをした従業員(加害者)やその雇用先の会社に対し、セクハラについての対応や責任を請求できる立場にあります。

もし、あなたが、セクハラ(セクシャルハラスメント)の労働問題に悩んでいる場合は、1人で抱え込まず弁護士へご相談下さい。

弁護士が、あなたの味方として、その労働問題を解決します。

セクハラ(セクシャルハラスメント)の労働問題にお悩みの方は、セクハラ問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談予約日フォーム:24時間受付)。

1、どのような発言や行為が、「セクハラ」と評価されるのか

セクハラとは、相手方が常識的に性的な不快感を感じてる言動を指します。但し、セクハラに該当するか否かは、個別の状況により異なるため、「労働者(被害者)の意に反する性的な不愉快な言動か」、「労働者(被害者)の受けた性的な不快感の程度」、「社会通念上、一般人が性的不快感を感じるか否か、その程度」、「その性的言動で、就業環境を害されているか。」などの諸要素が判断基準として考慮されます。。

例えば、「あなたのディスクワーク近辺に異性のヌード雑誌が多数回にわたり、置かれている」という場合、この行為があなた(労働者)の意に反する性的に不愉快な行為であること、これが多数回にわたり行われることで、あなたは性的な不愉快(精神的苦痛)の程度は高くなること、一般人を基準としても、多数回にわたり異性のヌード雑誌が近辺に置かれることは、性的に強い不愉快を感じると評価できること、職場のディスクワークの近辺にそのようなものが置かれると、その雑誌を置いた人(加害者)を嫌悪し、あるいは、その行為の場所が職場であり、就業環境を害されてると評価できることから、このような行為は、セクハラに該当する可能性が高いといえます。

2、セクハラについて会社に責任を追及できるか

セクハラ(セクシャルハラスメント)という問題を会社が放置することは、従業員の職場環境を安全に保つ会社の義務であり、従業員の使用者であることから、会社が、セクハラの事前防止策を講じてない場合、あるいは、セクハラが生じた後にこの労働問題を放置した場合は、「違法」と評価されます。

セクハラの事前防止策としては、就業規則にセクハラの防止を懲戒処分の条項に入れ、セクハラ相談窓口等の設置をしておく必要があります。

セクハラの事故対応としては、会社は、当事者から事情を聞き取り、セクハラを行った者に対しては、セクハラの内容、状況、被害者の被害感情の程度などを考慮し、戒告、減給、出勤停止、配置や部署の変更、解雇などの懲戒処分をしなければなりません。

このようなセクハラの事前防止義務が尽くされていないでセクハラが生じた場合や、事後的にセクハラを放置しあなたが会社を辞めざるを得なくなった場合には、会社に対し、損害賠償請求などを行うことが可能です。

なお、会社が従業員に対し、安全配慮義務や使用者責任(セクハラを防止する義務)等を怠った場合に、被害者に対し100万円~200万円程度の慰謝料の支払いを命じるケースが増えています。

セクハラ(セクシャルハラスメント)の労働問題にお悩みの方は、セクハラ問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談予約日フォーム:24時間受付)。

3、セクハラの解決方法

(1)交渉

まずは相手方や会社と交渉し、セクハラによる損害賠償の支払いを求め求めることです。これは内容証明、配達証明の文書で送る方法が有効です。

(2)労働審判

セクハラによる損賠賠償を求める方法に労働審判という方法があります。労働審判は、裁判所で行われる手続きです。労働審判は3回で終わる迅速な手続きで、比較的、早期に解決が可能です。また労働審判では、労働審判官(いわゆる裁判官)が積極的に和解案を当事者に提示するため、和解が成立し、終了することが多いため、早期解決に適した制度です。

(3)労働裁判

加害者や会社が、セクハラを否定する場合、セクハラに対する賠償和解案が少額の場合には、裁判所へ労働裁判を提訴することが可能です。

セクハラ(セクシャルハラスメント)の労働問題にお悩みの方は、セクハラ問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談予約日フォーム:24時間受付)。

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