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過労死

過労死に泣き寝入りしない!

過労死について

残念ながら未だに月に80時間から100時間程度の残業(超過勤務)が慢性的となり、それが原因で精神疾患(うつ病など)にかかり自殺してしまう事案、脳出血や心筋梗塞で亡くなる事案が後を絶ちません。

労働基準監督署は、労災認定をするにあたり、月に80時間から100時間程度の残業があったかどうかを一つの目安としていますが、それに及ばない場合でも過労死はおきますが、労災認定を得ることは容易ではありません。

また、慢性的な長時間労働でない場合でも、被害者の体質的や持病などを踏まえて、職場環境や労働環境が整えられなかったため、過労死に至る場合もありますが、このような場合も労災認定を受けるのに困難を伴います。

遺族が労働基準監督署へ過労死の労災認定を求めても、多くの事案で過労死が認められずに遺族が、過労死認定や会社(勤務先)への損害賠償請求をあきらめてしまうことは少なくありません。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、そのような過労死事案について、被害者の遺族の声に親身に耳を傾け、過労死事案について、労災認定や損害賠償請求訴訟に積極的に取り組んでいます。

過労死問題でお悩みの方は、【みずほ綜合法律事務所】へお気軽にご相談下さい(相談予約 電話:011-280-8888、相談予約フォーム:24時間対応)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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