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固定残業代制度

残業代の前払い制度は、ほとんどのケースで無効です!

固定残業代制度について

「給与明細で残業手当や業務手当名目で残業代を貰っている。」、「就業規則で、残業代の前払い、先払いの規定(固定残業代制度)がある。」から、残業代を貰えないと思っている方は、多いのではないでしょうか。

いいえ、このような規定がある場合でも、ほとんどの事案で、従業員であるあなたが、会社に対し、残業代を請求することが可能です。

会社が、予め、残業代を「残業手当」、「業務手当」などの手当名目で従業員に支給(先払い、前払い)するこ制度(これを「固定残業代制度」、「先払い残業代制度」といいます。)を利用しています。

固定残業代が、残業代の前払いとして認められる要件は非常に厳しく、その要件を満たしていない場合は、残業代を支払っていないことになり、さらに、追加で、残業代の支払いをしなければなりません。

固定残業代制度、先払い残業代制度は、トラック業界、タクシー業界、運送業界、引越し業界など、残業が定型的に多い業界、事務所の外での労働(事業外労働)の多い業界で、多く利用されています。

しかし、この固定残業代制度、先払い残業制度は、非常に厳しい要件を満たした場合にのみ、残業代の先払い、前払いとして認められもので、その厳格な要件を満たさない場合には、残業代の先払い、前払いと認められません。

手当名目での残業代の先払い、前払い、固定残業代制度などの残業代の請求は、残業代請求に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

弁護士が、きっとあなたの力になります。

1、固定残業代の成立要件

固定残業代が、有効と評価されるためには、次のよう要件を満たす必要があります。

1、就業規則に、ある給与手当が、残業代の前払い、先払いである旨の記載があること。

2、その残業代の前払いや先払いを超える残業をした場合に、追加で残業代の支給がなされる旨が就業規則に記載されていること。

3、就業規則に記載されている残業代の先払いが、何時間分、あるいは何日分相当の残業代が従業員にわかるほど具体的であること。

4、実際に、残業代の清算(追加の支払い)がなされていること。

5、このような就業規則が従業員に周知(広く知らされていること)されていること。

このような厳格な要件を満たさない固定残業代制度(残業代の先払い、前払いをする制度)は、残業代の先払いと認められず、従業員であるあなたは、会社に対し、別途、残業代の請求をすることが可能です。

手当名目での残業代の先払い、前払い、固定残業代制度などの残業代の請求は、残業代請求に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

2、固定残業代制度が無効な場合の残業代の計算方法

例えになりますが、基本給14万円の会社で、業務手当の名目で月7万円を残業代の前払いとして支給している給与体系の場合について考えてみましょう。

月176時間(=8時間×22日)、時間外労働時間(休日労働や深夜労働はなし。)が月20時間あったとします。

固定残業代制度が、無効な場合は、残業代は、基本給14万円を基礎として計算するのではなく、業務手当も含めた21万円で計算することになります。

(月の基本給が14万円の場合の残業代)

14万円(月の基本給)/160時間(月所定労働時間)×240時間(残業時間)
×1.25(通常残業の乗率は25%)
=26万2500円・・・①

(月の基本給14万円の他に業務手当7万円の場合の残業代)

(14万円(月の基本給)+7万円(業務手当))/160時間(月所定労働時間)
×240時間(残業時間)×1.25(通常残業の乗率は25%)
=39万3750円・・・②

年間の残業代の差額は、業務手当を支払っている場合は、13万1250円(②:39万3750円-①:26万2500円=13万1250円)が増えます。

また、業務手当として1年の間に支払った金額84万円(7万円×12か月=84万円)が残業代として支払ったと法的に認められない場合、会社としては年間84万円の損失を受けたと実質的経済的には評価できます。

会社が残業代の計算についての理解が不十分なままに業務手当という名称を使用した結果、上の例では従業員1人当たり年間97万1250円の損害を受けたともいえます。

基本給や業務手当の額がもっと多い場合や、時間外労働の時間がもっと多い場合、社員の数が複数の場合は、残業代の金額はさらに増加し、場合によっては残業代として支払う必要がある金額が年間数百万円になることも珍しくありません。

手当名目での残業代の先払い、前払い、固定残業代制度などの残業代の請求は、残業代請求に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011280ー8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付

3、残業代を請求する方法

(1)交渉

まずは会社と交渉し、残業代の先払いや前払い制度(固定残業代制度)が無効であり、残業代の支払いを求め求めることです。これは内容証明、配達証明の文書で送る方法が有効です。

(2)労働審判

残業代の先払いや前払い制度(固定残業代制度)を無効とし、残業代を求める方法に労働審判という方法があります。労働審判は、裁判所で行われる手続きです。労働審判は3回で終わる迅速な手続きで、比較的、早期に解決が可能です。また労働審判では、労働審判官(いわゆる裁判官)が積極的に和解案を当事者に提示するため、和解が成立し、終了することが多いため、早期解決に適した制度です。

(3)労働裁判

会社が、固定残業代制度の無効を認めず争う場合、あるいは、残業代の額が多額の場合には、裁判所へ労働裁判を提訴することになります。労働裁判は、厳格な主張、立証が必要で、会社で固定残業代制度(残業代の先払い、前払い)の厳格な要件を満たさない場合、固定残業代制度は無効と評価されます。

みずほ総合法律事務所(札幌弁護士会所属)の固定残業代問題(残業代の前払い、先払い)に強い弁護士が、あなたの残業代請求の解決のために全力を尽くしますので、お気軽にご相談下さい(電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム

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