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労働災害

労働災害は、会社の安全配慮義務違反です!

労働災害(労災)について

例えば、「鋼板工場で働いていて、クレーンが古くなり落ちてきて、怪我をした」、「ガソリンスタンドで働いてところ、燃料の不始末で引火し、重度の火傷を負った。」、「バスの運転中に、車両の部品が古く、そのため、交通事故に遭った。」、「過重労働で脳梗塞となった。」「残業や働き過ぎで心臓麻痺で亡くなった」などの労働災害が発生した場合に、あなたや遺族は、労働災害(労災)として、労働基準監督署から障害年金給付を受けられるほかに、会社に対し安全配慮義務違反により損害賠償請求を行うことが出来ます。

全ての労働災害(労災)で、会社に必ず責任があるとは言えませんが、あなたが、日常的に会社に対し、職場環境の危険性などを感じていた場合には、多くの事案で、会社のあなたの身体生命に対する配慮(安全配慮義務)が、大きく欠けている事案が多い実態があります。

会社が、職員や職場に対する安全配慮義務が足りていないことを知りながら(故意)、または不注意(過失)により、それを原因としてあなたに怪我や傷害、あるいは、死亡という結果を負わせた場合に、あなたは会社に対し、安全配慮義務違反を理由にあなたに生じた損害の賠償請求を出来ます。

会社は、あなたに対し、お見舞い金などを渡し、会社に対する損害賠償請求を逃れる行為をすることも多いですが、あなたに生じた被害は、そのような金員で足りるものではなく、第2、第3の被害者が生まれるかもしれません。

当事務所では、障害年金手続きを専門とする社会保険労務士事務所と連携し、年金事務所に対する障害年金の受給手続きから、その後の会社に対する損害賠償請求についてまでトータルサポートを行っており、これまで多くの案件の処理に携わっており、迅速にあなたに生じた労災被害の回復手続きを図ることが可能です。

労働災害(労災)の障害年金受給手続き、会社への損害賠償請求の交渉や裁判でお悩みなら、労働災害問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(相談予約:電話 011-280-8888、相談日時予約フォーム:24時間対応 )。

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