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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題、労務管理講座】第2回です。
試用期間満了での解雇(本採用の拒否)についてお話しようと思います。
試用期間3か月として雇い入れた従業員が、例えば素行不良や勤務態度が不良で解雇したいと思った場合、試用期間中は自由に解雇できるのでしょうか。
結論から言いますと、試用期間であっても、労働契約を締結した前提がある以上、本採用の拒否は、解雇と同じであるため、自由に解雇することは出来ません。
試用期間中であっても、雇用契約を締結しているため、就業規則の解雇原因に該当する場合に、普通解雇や懲戒解雇が出来ます。
そのため、根拠なく、試用期間中に解雇をした場合は「不当解雇」として、会社が負う損害は、非常に多額になります。
但し、試用期間満了に伴う解雇(本採用の拒否)は、本採用後の解雇に比べると、判例上は解雇の裁量が広い(解雇が有効と認められる範囲が大きい)とされています。
例えば、就業規則に「従業員としての適格性を欠く場合」には、解雇できるという就業規則がある場合、試用期間の経過後の解雇よりは、試用期間中の解雇(本採用の拒否)の方が、解雇の有効性が緩やかに解釈されています。
従って、会社としては、従業員としての適格性について疑問がある場合は、就業規則に上記の記載をしたうえで、雇用契約書に「試用期間」を設けるのが良いと言えます。
会社としては、試用期間中の解雇を、悪意なく、勘違いして、不当解雇となる事案が増えているため、是非、注意して下さい。
なお、本採用の拒否の場合(試用期間中の解雇)にも、解雇をすることについて「客観的に合理的な理由」が必要とされるため、就業規則の解雇理由に該当しても、実質的に軽微な事情で解雇することはできません。
例えば「無断欠勤をした場合には解雇する」という規程があったとしても、実際に無断欠勤を1、2回した従業員を、その他の事情が無く、直ちに解雇した場合には、解雇無効と判断される可能性が高いでしょう。
解雇や不当解雇に関するその他の問題は、弁護士事務所作成の解雇に関するHPをご覧ください。
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