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不当解雇について

あなたの雇用(生活)は、法律で強く守られています。

1、不当解雇について

「勤務成績不良という理由で解雇された。」、「解雇をされたけど、今後、どうしたらいいのだろう。」、「自分の場合、不当解雇を争えるのだろうか?」、「不当解雇を争う方法がわからない。」、「不当解雇された場合に会社にどんな請求をできるか分からない。」などの理由で、1人で不当解雇の問題について悩んでおられないでしょうか。

従業員は、会社との間で雇用契約を締結しているため、雇用契約で守るべき義務に違反した場合には、雇用契約の解除(解雇)を受ける可能性があります。

通常の契約は、契約において定められた義務に違反した場合に、その義務違反を理由に解除をされますが、雇用契約は従業員の生活を支えるという点を考慮し、義務違反があった場合でも、全てが契約解除(解雇)となりません。

この点、労働者の最低限の権利を保護する労働基準法は、解雇について「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められた場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第16条)と規定し、従業員(労働者)に義務違反があった場合でも、解雇が無効となる旨を明記しています。

従って、例えば、就業規則で定められている勤務態度不良、勤務成績不良、経歴詐称、職務怠慢、セクハラ、パワハラなどが解雇事由として記載されていて、その義務に違反し解雇された場合でも、「不当解雇」となる可能性があります。

むしろ、実際の裁判所実務では、会社の解雇事案の多くが、「不当解雇」(違法な解雇、解雇は無効)と評価されています。

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2、不当解雇の場合、会社にどのような請求をできるか。

不当解雇の場合、従業員のあなたは、当然に職場へ復帰することが出来ます。

また、当然のことながら、従業員は会社に対して、解雇時から判決時までの給料(賃金)の請求や、その支払を受けることが可能です。

仮に月額30万円の給料の労働者、不当解雇された後に、2年が経過して不当解雇が認められた場合、あなたは会社に対し、復職請求と、2年間の未払い給料720万円(月30万円×12か月×2年=720万円)の請求が可能です。

3、不当解雇を争う方法

不当解雇を争う方法としては、次の3つの方法があります。

(1)交渉

会社と交渉し、あなたに対する不当解雇を撤回させ、職場復帰や、解雇から職場復帰までの未払いの給料(給与、賃金)の支払いを求める方法です。内容証明の配達証明を用いて、行うのが良いでしょう。

(2)労働審判

交渉で、会社が不当解雇を認めない場合、労働審判という方法がとれます。労働審判は、3回の期日で終了し、比較的、短期間のうちに不解解雇か否か等の判断が下されます。また、積極的に労働審判官(いわゆる裁判官です。)から、和解案が早期に出され、労働審判のうち半分程度が和解で終了するため、不当解雇の労働問題を争う方法として良いといえます。

(3)労働裁判

会社が労働審判の結果(不当解雇)を認めない場合やあなたに不利な判断(不当解雇でない、労働審判の和解案の金額が低い等の場合)、労働裁判を提訴することが可能です。交渉や労働審判を経ないで、直接、労働裁判を提訴することも可能です。

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