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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題、労務管理講座】第3回です。
今回は、残業代が発生した場合に、残業代の基礎賃金(残業代を払う際の時給)に、扶養手当や交通費などの手当を含める必要があるかどうかについて、お話しをさせて頂きます。
よく勘違いされているのが、残業代の計算の基礎賃金に「基本給」のみを含めれば良いという考えです。
しかし、法律では、法律で決められた次の手当名目以外については、手当は残業代計算の基礎賃金に含めることになっています(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。
①「家族手当」
②「通勤手当」
③「別居手当」
④「子女教育手当」
⑤「住宅手当」
⑥「臨時に支払われた賃金」
⑦「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)」
上記①から⑦の手当に該当しない手当は、残業代の前払いとして認められるものを除き、全て残業代の計算の基礎としなければなりません。
また、呼び名が「家族手当」や「通勤手当」でも、その実態が備わっていない場合には、例外の手当と認められません。
よくあるのが、通勤距離などの関係なく一律で一定額(同額)が支給される「通勤手当」、家族構成に関係なく一律で一定額(同額)が、支給される「家族手当」です。
手当が残業代の基礎賃金に加算される場合は、残業代の合計金額は大きく増加します。
給与の支給に際し、就業規則や、雇用契約書、賃金の支給実態の作成、管理を弁護士の裁判になった場合の視点で検討する必要がありますので、一度、専門家の弁護士にご相談下さい。
残業代と手当の関係に関するのその他の労働問題は、弁護士事務所作成の労働問題HPをご覧下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社のお客様の法律相談を受け、
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