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現在もなお、月に80時間~100時間を超える長時間残業(超過勤務)が慢性的に続く職場が存在し、その結果として精神疾患(うつ病など)にかかり自殺したり、脳出血や心筋梗塞で突然亡くなる事案が後を絶ちません。こうした過労死事案は、単に残業時間の問題だけでなく、職場の管理体制や業務の負荷、被害者の体質や持病といった複合的な要素が絡むことが多く、非常に深刻な社会問題です。
労働基準監督署は、労災認定を行う際の一つの目安として、月に80~100時間程度の残業があったかどうかを重視しています。この基準は、長時間労働による心身への負荷が過労死リスクと関連するとされる統計データにも基づいています。しかし、実際の現場では、この時間に達しない場合でも過労死は発生します。例えば、月60時間程度の残業でも、業務内容が極端に高負荷であったり、精神的プレッシャーが常態化していたりすると、心筋梗塞や脳出血、あるいはうつ病による自殺に至るケースが報告されています。このような場合、労災認定を得るのは容易ではありません。
さらに、慢性的な長時間労働が確認できない場合であっても、被害者の既往症や体質が影響し、職場環境や労働環境が適切に整えられなかったことが原因で過労死に至ることがあります。例えば、持病として高血圧や糖尿病を抱える従業員が、業務負荷の高い部署で夜間作業や休日出勤を繰り返す場合、その負荷が直接の死因となることがあります。この場合も、労働基準監督署に労災認定を申請しても、認定が下りにくい現実があります。
過労死の労災認定を求めて遺族が労働基準監督署に申請を行っても、多くの事案で認定されず、遺族が過労死認定や会社(勤務先)への損害賠償請求をあきらめてしまうケースが少なくありません。実際に、精神疾患による自殺事案では、遺族が「本人の性格や家庭の事情も影響した」として認定が否定されることもあり、客観的に長時間労働が確認できない場合には非常に難しいのが現状です。
一方で、労災認定が下りる場合には、過労死と労働環境の因果関係を示す証拠の集積が重要となります。具体的には、タイムカードや業務日報、メールの送受信記録、医療機関の診断書、職場での証言など、長時間労働や精神的負荷の存在を裏付ける資料が必要です。また、過労死に至った経緯や職場での対応(休暇取得の妨げ、過重なノルマやプレッシャーなど)を詳細に整理することで、労災認定の可能性は高まります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では、こうした過労死事案に対し、遺族の声に親身に耳を傾け、事案ごとに丁寧に状況を整理し、労災認定の申請や、会社に対する損害賠償請求訴訟に積極的に取り組んでいます。
過労死認定は非常に専門的な手続きであり、申請書類の不備や証拠の不足が認定可否に直結するため、弁護士によるサポートは非常に有効です。
過労死事案では、被害者本人の過労の状態や持病、精神的負荷などを正確に把握することが重要です。その上で、労働基準監督署への申請や損害賠償請求訴訟に必要な資料を適切に準備し、遺族が納得できる形での解決を目指します。悲しみや後悔の中で、遺族が労災認定や賠償をあきらめる必要はありません。適切なサポートを得ることで、過労死の事実を明らかにし、社会的責任を問うことが可能です。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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