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離婚の条件

お金に関すること、子供に関すること、離婚する前に決めなければならない条件は山積みです

親権、養育費、財産分与、慰謝料等、離婚条件はしっかり決めましょう。

離婚条件とは、離婚をする際に一般的に取り決める内容です。

離婚条件としては、①親権者はどちらか、②子(概ね20歳未満)がいる場合の養育費、③養育費、④慰謝料、⑤財産分与、⑥根金分割が一般的です。

離婚の際は、子供がいる場合は、必ず親権者を決める必要があります。それに伴い養育費を決めなければなりません。

また、財産がある場合には財産分与の問題も解決しなければなりません。

不貞行為(浮気)の場合には、慰謝料についての条件も決める必要があります。

公務員や医師などの場合、財産分与は多額になることも多いため、しっかりとした協議が必要です。

このような離婚条件についてしっかりとした知識に基づき取決めをしていないと、経済損害を負うことや、将来の後悔の元になりかねませんので、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、お客様1人1人に併せて、親身丁寧な対応、サポートをさせて頂きます。

親権 養育費

【親権】

親権とは、未成年(20歳未満)の子供の財産管理や身上監護など親として子供を教育したり保護したりする権利(「監護権」と言います。)と子の財産を親が代理人として管理する権限(「財産管理権」と言います。)のことを指します。 親権は離婚の際にとても悩まれることが多い問題の一つです。

【養育費】

子供の親権者となった場合に、相手方から養育費を受け取る権利があります。「養育費」とは、未成熟子が社会人として自活できるまでに必要とされる費用です。養育費は、子供の将来の生活のための重要な費用であり、将来を見据えてしっかりと決めておく必要があるものです。なお、「未成熟子」は未成年とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。

現時点の扱いでは、養育費は20歳になる月まで受け取られるのが家庭裁判所や再暗所での実務的な基準で、18歳(成人)ではありません。            また、大学進学や疾患や傷害など別途、多額の費用が生じた場合の特別費用についても見落としがないよう注意する必要があります。

慰謝料

「慰謝料」とは、「浮気」や「暴力」などにより、あなたが受けた心の痛みを賠償するためのお金です。 一般的には「離婚」の原因を作った方が相手方に慰謝料を支払います。心の痛みが大きいと評価される事情が多いほど慰謝料は増えるものです。

*浮気による慰謝料は、結婚の年数、子供の有無・数、浮気の経過年数などから、慰謝料の金額が算出されることが多いです。

*暴力は、結婚の年数の中でどの程度の期間、暴力があったか、暴力の程度、怪我の有無、証拠の有無(主に病院の診断書)などで判断されることが多いです。

*モラハラ、DVなども、結婚の年数、モラハラやDVのあった期間、モラハラやDVの内容などで判断されます。

*その他の場合の慰謝料も、概ね、類似の基準で算定されます。

仮に浮気と暴力が重なった場合は、浮気と暴力で離婚原因は2つあり、慰謝料は加算して算定されます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚している間に貯めた預貯金や不動産、保険、というプラスの財産と、婚姻期間中に2人で作った負債(借入、借金)を合算し、プラスの場合は、相手方にそのプラスの2分の1を請求する権利です。

例えば夫名義の財産がプラスとマイナスの財産を合わせて300万円、妻名義の財産が同じ方法で計算して、100万円の場合、これを合算すると400万円となるため、この2分の1の200万円が財産分与の対象財産となります。但し、妻は100万円のプラスの財産があるため、夫に100万円を払えという財産分与請求権が発生します。

逆に夫名義の財産がプラスとマイナスと合わせて100万円、妻名義の資産がプラスとマイナスとを合わせて120万円であれば、2人の財産を足して220万円となり、その2分の1が110万円ですから、この場合は妻が夫に10万円を支払う義務が発生ます。

財産分与の対象とならないのは、結婚前から持っていた預貯金、親などから受けた贈与、夫婦関係と関係なく、取得した財産です。逆に、高額な所得や退職金も特別の事情がない限り、財産分与の態様となります。

離婚の際に大きく争われることがあります。

婚姻費用分担

「婚姻費用」とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費のことを言います。例えば、衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、子どもの教育費などが婚姻費用に含まれます。別居中であっても、法律的に婚姻関係が続いている限り婚姻費用を分担する義務は免れません。

婚姻費用の算定は、双方の家族構成(子供の数と年齢)と双方の年収が分かれば、婚姻費用算定表という表により、年収の多い方から年収の少ない方’(専業主婦など無収入)へ支払うことになります。

年金分割

年金分割制度とは、結婚期間中の夫婦の厚生年金(あるいは共済年金)の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度のことを言います。大雑把にいうと、年金給付の2階建て部分である厚生年金(あるいは共済年金)の保険料の支払を夫婦それぞれ一定割合(通常は2分の1)で行っていたものとして、離婚後の年金額が定められるという制度です。

離婚に伴う親権、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用などの問題でお悩みなら札幌の弁護士【みすほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応

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