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親権

離婚後の親権は子供の幸せに関する問題です

親権や親権者とは

「親権」とは未成年(20歳未満)の子供の財産管理や身上監護など親として子供を教育したり保護したりする権利です。「 親権」は離婚の際にとても悩まれることが多い問題の一つです。

「親権者」とは、離婚後に、子供の親権を有する有する者です。

「協議離婚」や「調停離婚」では「親権者」がどちらになるか双方の合意により決められますが、「裁判離婚」の場合は、親権を希望する方に親権が渡されるわけではありません。

裁判所が、これまで子供の面倒をどちらが見てきたのか?子供はどちらと生活するのを希望しているのか?離婚後、子供の世話をするための環境はどちらが整っているのか?等の事情から、「子供はどちらと暮らした方が幸せになれるのか?」を判断して、親権者を決めます。例えば浮気をしたことは「離婚原因」になりますが、浮気をしていたとしても子供を幸せにできるのであれば、裁判所が親権者に相応しいと判断されれば、親権者になることが出来ます。あなたが子供を幸せに育てられるかを考えて見て下さい。

親権者を決める際に重視される事情

離婚後、父母のどちらが親権者となるかは「子どもはどちらと暮らした方が幸せになれるのか」という観点から決定されます。
実際に、親権や親権者を決める際に、裁判所において考慮される事情としては、①父母側の事情として、父母の年齢、性格、健康状態、資産・収入・職業・住居・生活態度などの経済状況、教育環境、結婚期間中の子供の世話、親族の援助が期待できるかといった事情、②子供側の事情として、年齢・性別・心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境適応性、子供自身の意向といった事情が挙げられます。

特に子が中学生程度になると、その意思がしっかりとしたものとなるため、子がどちらの親と一緒に暮らしたいかという点は親権の取得に大きく関わります。

養育費の決め方(親権者になった場合にできること。)

養育費とは、通常、子供と同居していない親から同居している親に対して、未成年の子供が成人するまでの期間に子供を育てていくために必要な費用として支払われるお金のことを言います。
その金額については、父母それぞれの収入金額をもとに子供の年齢と人数によって場合分けされた「算定表」にしたがって決定されることが通常です。ただし、子供の進学の有無や教育方針等によって「算定表」の基準を形式的にあてはめるだけでは適切な金額とはならない場合もあります。

裁判所のホームページで公開されている「算定表」(令和元年12月改訂版)

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

親権者ではない親が子供に会う条件。面接交渉の方法

面接交渉権とは、離婚後、子供を引き取らなかった親が、別れて暮らしている子供と会う権利のことを言います。親は、子供の福祉・利害を害しない限り、子供と会う権利があるとされています。

面接交渉の時期・場所・時間などは、離婚成立前であれば親権者をどちらとするのかという判断とともに協議離婚の際は両親の話し合いで、調停離婚の際は家裁調停の場で決められれることが多いです。

離婚後に面会交渉を求める場合は、面会交渉の調停や面会交渉の審判という手続きを申立ての手続きが必要です。

この場合、子に暴力や暴言をしていた場合や子の目の前でそれらの行為をしていたような場合のような子に悪影響が生じる可能性がある場合、離婚相手が再婚し新しい家族を形成するなためなど子の将来形成のために考慮する事情がある場合、面会交流が制限される場合もあります。

このような子に悪影響や不利益を与える事情がない場合は、面会交流は概ね認められます。

離婚前に子を連れて別居された場合の対応方法

別居の際に相手方配偶者が子を連れて別居をし離婚手続きをとる場合がありますが、そのような際に子の身柄の返還を求める方法としては下記の手段があります。

(1)子の引き渡しの仮処分                                                 子に暴力(DV)やネグレクトなどの何かの危険があり、早急に子の身柄を引き渡しを求めたい場合には子の引き渡しの仮処分を申し立てするのが良いです。早急に仮処分の申し立てについては決定がなされるため、迅速に子の引き渡しを求めることが可能となります。 なお、この仮処分は、後日、2の子の引き渡しの審判を申し立てることが前提となっています。

(2)子の引き渡しの審判の申立                                                家庭裁判所に子の引き渡しについて、判断を求める申立です。1の子の引き渡しの仮処分で子の引き渡しを認められなかった時でも、子の引き渡しの審判では異なる判断が出る可能性は十分にあります。これまでの養育状況、現在の養育状況など子の置かれている状況・状態を中心的に判断し、子のために子を引き渡すべきか否かについて審判官が法的判断を行います。

(3)子の監護者指定の審判の申立                                              (2)と同時に通常、申立されるのが子の監護者指定の審判の申立です。                                 離婚が決定するまでの間、子供の養育監護についてどちらの父と母、どちらの配偶者に子の監護を委ねるかを決定するものです。

上記の申立を行うことで、これまで子の養育監護をしていたのが母親の方であれば子は母親の方へ引き渡される可能性が、逆に父親が養育監護をしてきたのでれば母親の方へ子が引き渡される可能性が高くなります。

但し、いずれの申立も子が連れ去られてから早めに申立をしないと、相手方の養育監護実績が形成されるため、子の引き渡しの可能性は徐々に低下していくことが考えられますので、早めの申立が重要となります。

 

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