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年金分割

年金分割とは?夫の年金額の半分を妻に支払うわけではありません

年金分割制度とは、結婚期間中の夫婦の厚生年金(あるいは共済年金)の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度のことを言います。
大雑把にいうと、年金給付の2階建て部分である厚生年金(あるいは共済年金)の保険料の支払を夫婦それぞれ一定割合(通常は2分の1)で行っていたものとして、離婚後の年金額が定められるという制度です。
したがって、将来夫(働き手)の受け取る年金額の半分を妻(被扶養者)が受け取ることのできる制度ではなく、また夫婦双方が国民年金(年金給付の1階建て部分)のみの場合は年金分割は問題になりません。

年金分割の方法

平成20年4月以降の婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録は自動的に2分の1の割合で分割されることとなります。
平成20年3月までの分については、夫婦の合意によって割合を定めて分割を行うことが可能です。
合意が成立しない場合には、調停や審判を申し立てて裁判所で分割割合を定めてもらいます。裁判所では多くの場合2分の1の割合が定められます。
合意、裁判所、いずれの手続で分割割合を定めたとしても、必ず離婚等をした日の翌日から2年以内に年金事務所へ分割の請求を別途行う必要がありますので、ご注意ください。

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