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離婚慰謝料

心の痛みはお金で清算。
離婚原因を作った側には慰謝料を払う義務があります。

不倫や浮気、暴力などの離婚慰謝料

「慰謝料」とは、「不貞行為(浮気、不倫)」や「暴力」などにより、あなたが受けた心の痛みを賠償するためのお金です。 一般的には「離婚」の原因を作った方が相手方に慰謝料を支払います。心の痛みが大きいと評価される事情が多いほど慰謝料は増えるものです。
慰謝料額を決めるための事情は不貞行為(浮気、不倫)や暴力の内容など離婚原因に関する事情、夫婦それぞれの収入や職業など人に関する事情、結婚に至る経緯、結婚の期間、別居期間、家族関係など結婚生活に関する事情など様々なものがあります。

あなたの受けた心の痛みに見合う金額(離婚慰謝料)を請求するためには、このような事情を証拠によって説明しなければなりません。

このような証拠に基づく法律上の請求には、弁護士によるサポートが必要です。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、一人一人のお客様の事情を親身をお聞きし、丁寧な対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

離婚慰謝料の問題でお悩みなら、離婚慰謝料に強いみずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム)。

 

1、離婚慰謝料(不倫、浮気、暴力等)の金額決定に関わる事情

慰謝料額の決定に関わる事情としては、まず離婚原因となった行為の内容が判断されます。例えば、不貞行為(不倫、浮気)に関しては行為の回数、不倫関係(浮気関係)が続いた期間、不倫相手や浮気相手の間に子がいるかなどが問題になります。
その他、夫婦それぞれの年齢、収入、再婚可能性、婚姻期間、別居期間など夫婦の環境に関する事情等、結婚生活に関わる様々な事情が考慮されます。

事案毎に離婚の慰謝料の金額は異なるため、ご自身の件についてお知りになりたい場合は、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、一人一人のお客様の事情を親身をお聞きし、丁寧な対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

 

2、こんな証拠があれば離婚慰謝料(不倫、浮気、暴力)の請求ができます。

例えば、不貞行為(浮気、不倫)を離婚原因とする慰謝料請求の場合であれば、夫(妻)と不倫相手と思われる人物が相手の家、ホテルなどに出入りする瞬間や二人きりで旅行に行った際の写真などを興信所などによる調査報告書とともに準備できれば、かなりの可能性で不貞行為(浮気、不倫)の立証が可能です。ここまで決定的な資料がない場合であっても、文面から二人の間に肉体関係・不倫関係にあることがわかる内容のメールやメールの内容を裏付けるようなホテル・旅行・食事などのレシート・領収書などがあれば不貞行為(浮気、不倫)が認められることがあります。

また、浮気や不倫の相手方の名前や住所が不明な場合でも、浮気の相手方の携帯電話番号が分かれば、浮気相手の住所や名前の調査が可能です。

不貞行為(浮気、不倫)の証明にどのような証拠が必要かは、法的な判断になるため、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、一人一人のお客様の事情を親身をお聞きし、丁寧な対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム)。

3、離婚慰謝料の相場

離婚の慰謝料額決定に関わる事情は複雑多岐にわたるため、事案によってケースバイケースとならざるをえませんが、あえて、裁判例や当事務所の実績から申し上げれば、100万円から300万円の範囲で認められることが多いといえます。
ただし、相手方に十分な資力があり、離婚原因の程度が悪質であるような場合には、1000万円を超える慰謝料が認められることがあります。

離婚の事案毎に金額が異なってくるため、ご自身の件についてお知りになりたい場合は、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、一人一人のお客様の事情を親身をお聞きし、丁寧な対応をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

不倫、浮気、不貞行為など離婚慰謝料の問題でお悩みなら、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応

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