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財産分与

結婚後の財産は夫婦二人のものです。
財産分与の2分の1ルール

財産分与とは、夫婦が結婚している間に貯めた預貯金や不動産、保険、という財産や、婚姻期間中に作ってしまった借金を分けることです。夫婦が結婚期間中に協力しているからこそ「財産」を作ることが出来るため、原則として、婚姻期間中に作られた「財産」は2分の1ずつに分けられます。ですから例えば「結婚前から持っていた財産」や、「相続などで取得した財産」(これらは「特有財産」と呼ばれます。)は、結婚と関係なく作られた財産のため財産分与の対象となりせん。また、婚姻期間中に作られた夫婦の借金も財産分与の際にはきちんと財産から差し引かれます。 例えば、預貯金と家と住宅ローンがある場合、「預貯金と家」の財産より「住宅ローン」(借金)の方が多ければ、財産より借金の方が多いため、プラスの財産分与を求めることは出来ないことになります。

離婚に伴う財産分与でお悩みの方は、財産分与に強いみずほ綜合法律事務所へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム)。

退職金や生命保険金。財産分与の対象は?

財産分与の割合はほとんどの場合2分の1ずつとなり、変動することはあまりありません。そのため、財産分与の金額を決める重要な要素は、財産分与すべき財産として何が含まれるのか(対象財産の確定)という点にあります。
争いになることが多いのは、退職金や生命保険金です。
退職金は退職時期が確実に予想できる熟年離婚の場合、法律や就業規則などによって退職金の算定方法等が明確に定められているような場合には財産分与の対象となることが多く認められます。
生命保険金は、離婚時に満期が到来していれば名義に関わらず対象財産に含まれます。満期未到来の場合、一般に分与の対象とはならないとされていますが、例外的に離婚時に解約した場合の返戻金などをもとに分与額が算定されることがあります。

離婚後も家に住みたい。財産分与の方法は?

財産分与の対象になる財産の範囲が決まれば、次は対象財産の価値を評価する必要があります。お金や預金以外の不動産や株式などの財産はその時々で価値が変わるため、離婚時の時価を調べる必要があります。例えば、離婚後も現在の家に住みたいと希望する側は、家・土地の評価額の半分を相手に支払う必要があります。

相手の浮気が原因で離婚。2分の1ルールとは?

これまで財産分与の割合はほとんどの場合2分の1であると申し上げてきました。しかし、相手の浮気や不貞行為が原因で離婚に至った場合であっても2分の1ずつ財産を分けなければならないのかということに納得のいかない方も多いと思われます。
この点については、離婚に関するお金の問題は最終的にすべてトータルで判断され、当然離婚原因を作った側に慰謝料支払義務が認められれば、その分は財産分与で得るはずの金額から差し引かれることになります。あくまで、2分の1ルールというのは財産分与の一場面での話なのです。

医師、スポーツ選手などの高額所得者の財産分与

医師、スポーツ選手、企業の社長などの高額所得者は、資産が1千万円単位、特に億単位であることがあります。このような場合の財産分与について、いわゆる財産分与における2分の1ルールを適用した場合に高額所得者に不利になることがあります。

財産分与における2分の1ルールは、配偶者の協力があったために資産が形成できたことを前提としますが、個々人の才能や才覚、特段の努力により、形成された部分について、配偶者の協力により資産が形成できたとすることが一概に公平な処理といいきれない場合もあります。

このような場合に、その人の能力や、特段の努力を肯定し、財産分与の2分の1ルールをそのまま適用せず、修正適用し、才能や努力による資産形成部分について2分の1ルールを修正適用し、医師、スポーツ選手、社長などの方に有利に財産分与を行う事例があります。

こうような高額所得者の財産分与について、当事務所は豊富な実績を持っております。

離婚に伴う財産分与でお悩みの方は、財産分与に強いみずほ綜合法律事務所へお気軽ご相談下さい(電話:011-280-8888、メール:24時間相談受付フォーム)。

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