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後遺障害の等級認定手続で賠償額は大幅に増額します!

交通事故

交通事故の後遺障害の等級認定手続きをとると、賠償額が大幅に増額することをご存知でしょうか。

後遺障害等級認定手続きとは、交通事故での怪我などによる症状が、治療をしても、症状が残ってしまった場合(これを「後遺症状」といいます。)、その後遺症状の重さを認定する手続きです。

この後遺障害等級認定手続きで、金額にどの程度の違いがでるのかを具体的に見てみましょう。

例えば、交通事故の被害に遭われて「高次脳機能障害」(脳の損傷などによって記憶障害や自分の感情をコントロールできないなどの社会的行動障害などの症状が生じた状態。)という障害が残ってしまった場合、その症状の程度によって、後遺障害の等級が決定されます。

高次脳機能障害の場合は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号という5つの等級のいずれかに分類されます(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2)。

1級1号の等級が一番重く、9級10号が最も軽い等級です。

後遺障害等級認定手続きは、加害者の保険会社が行う場合(これを「加害者請求」といいます。)と、被害者が行う場合(これを「被害者請求」といいます。)の2つがあります。

被害者請求の方が、加害者請求の場合より、かなりの確率で重い後遺障害等級がつきますが、それは被害者が弁護士に依頼して、被害者請求をする方が、加害者請求より、遥かに熱心に手続きをとるためです。

例えば、保険会社が、加害者請求をした場合に、被害者の症状に9級10号に該当すると認定された場合、616万円の後遺障害慰謝料の支払いがなされます。

しかし、弁護士が受任して、被害者請求を行い、7級4号の等級を受けた場合の後遺障害慰謝料は1051万円で、その差は実に400万円も異なります。

これは、後遺障害慰謝料の金額だけの比較です、その他にも、逸失利益(事故がなければ将来働いたりして得られていたであろう収入が事故により得られなくなってしまった分の損害のこと。)の計算を加えると、賠償額に、非常に大きな金額の差が生じます。

交通事故に遭い、後遺症状が残った場合は、弁護士に後遺障害等級認定手続きを依頼することをお勧めします。

後遺障害についてはこちらもご覧ください。

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