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企業・従業員ともに要確認。介護休業制度の変更などについて(雇用保険法改正)

労働問題

みずほ綜合法律事務所の【労働問題、労務管理講座】第9回です。

今回は、先日成立した改正雇用保険法についてお話し致します。

今回の改正事項は多岐に上りますが、項目を挙げると、

①失業保険の給付にかかる保険料率の引き下げ

②育児休業の対象となる子の範囲の拡大

③育児休業の申し出が出来る有期契約労働者の対象の緩和

④介護休業の分割取得

⑤所定外労働の免除制度の創設

⑥介護休暇の半日単位取得

⑦介護休業給付の給付率の引き上げ

⑧65歳以降に新たに雇用される人を雇用保険の適用の対象へ

⑨シルバー人材センターの業務について、一定の条件で週40時間までの就業を可能に

⑩妊娠した労働者等の就業環境の整備

⑪失業等給付の受給者が早期に再就職した場合の再就職手当の給付率引き上げ

 

などの改正が行われました。

 

上記の①など一部については、既に平成28年4月1日から施行されていますが、その他の改正については、平成29年1月1日までに順次施行が予定されています。

 

注目すべき点は様々ですが、中でも上記④の改正で、これまで介護休業は1症状につき1回のみ(93日間)とされていましたが、3回までの分割取得が可能となりました。また上記⑦の改正で、これまで介護休業の場合の給付金が休業前の賃金の40%だったものを67%に引き上げることとなりました(月20万円の給与であると仮定すると従来は月8万円(4割)であったものが、月13万4000円(6.7割)になります。)。

上記④は平成29年1月1日から、上記⑦は平成28年8月1日から実施される予定です。

これらの改正は介護と仕事の両立をしなければならない方にとっては良い方向かと思いますが、まだまだ改善の余地があるのも事実です。

 

また、企業は、今回の改正に応じた対応が必要となりますが、これらの改正を知らずに対応を誤ると問題となりかねませんので、是非ご注意いただきたいと思います(実際の改正法の施行は上記のとおり順次行われていきます。)。

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