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国指定難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う男性(62)が、障害者総合支援法に基づき、市に1日24時間の重度訪問介護サービスの支給などを求めた訴訟の判決が31日、千葉地裁で判決がなされました。
裁判所は、介護の一部を担う妻(42)が難病で、男性の介護には「1日24時間の支給が認められるべきだ」とした上で、介護保険などが適用される1日約2時間を除いた分を、重度訪問介護とするのが相当とした。公的介護の実質的な「24時間化」を認めた判決と評価されている。
判決によると、男性は2018年にALSと診断され、たんの吸引などが必要な生活をしていたが、その後、妻も国指定難病の自己免疫疾患「IgA腎症」などを患っていた。
男性は1日18・75時間の重度訪問介護を受けていたが、妻が心身ともに限界だとして20022年5月、市に24時間の介護を申請。同9月に却下されたため、10月に提訴したものです。
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