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ネットでは、よく他人の信用を棄損する書込みが見受けられます。
この書込内容が、他人の名誉や信用を傷つ、損害を与えた場合には、民法上は被害者に対する損害賠償責任や謝罪広告などの義務を負う可能性があります。
これに対し、企業が自社の評価をあげるために、いわゆる口コミサイトを操作し、自社を1位として他社より優れているような印象を与えた場合はどうなるでしょうか。
報道によると、住宅リフォーム大手「オンテックス」は、自社で設立した住宅リフォーム口コミサイトでランキングを操作して、自社を1位にしていたとして、同業者が営業上の損害などの賠償を求めていた訴訟で大阪地裁は、8万円の賠償を命じる判決をだしていたことがわかりました。
この点、不正競争防止法という法律があり、不公正な方法で消費者を惑わしたり、不公正な方法で利益を得ようとする行為を禁止する法律があります。その法律の第2条1項では、禁止される不正競争行為(分かりやすく表現すると不公正な広告方法など)として、14号で「内容について優良と誤認させる広告表示」、15号で「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を不正競争行為として禁止しています。
本件裁判では、オンテックスは自ら架空の口コミを行い、自社をランキング1位にしたことを、オンテックスが優良と消費者に誤認させたとし不正強制防止法第2条1項14号の優良誤認表示を認めましたが、訴えた同業者に営業上の損害はないと認め、裁判費用8万円のみの支払いを命じました。
このような広告は、現在のインターネットでお手盛り広告として非常に多く見受けられますが、自社のお手盛り広告は、不正競争防止法違反に当たり、刑事問題として処分される場合は、内容についての優良誤認行為には5年以下の懲役、500万円以下の罰金またはこれらの併科となります(21条2項)。また法人についても3億円以下の罰金が科される可能性があります(22条1項3号)。
経営をされる方は、このようなお手盛り広告について十分に慎重な対応をされるようご注意下さい。
インターネットによる誹謗中傷問題や広告問題などのお悩みがありましたら、当事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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