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現在、中小企業における月60時間を超える残業の割増賃金率は年25%ですが、2023年4月1日から年50%が適用されます。
なお、大企業には2010年4月1日から適用されています。
(1)対象企業 2923年4月1日からは全ての企業に適用されますが、これまで下記の企業は「中小企業」という分類で適用外であったため、特に注意が必要です。
1 小売業 資本金5000万円以下または常時使用する労働者数が50人以下
2 サービス業 資本金5000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下
3 卸売業 資本金1億円以下または常時使用する労働者数が100人
4 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(上記3業種を除く) 資本金3億円以下または常時使用する労働者数が300人以下
(2)該当する中業企業の残業代の計算方法は次のとおり変更となり、就業規則の記載も変更する必要があります。
1 時間外労働60時間以下 25%
2 時間外労働60時間超 50%
3 深夜労働(午後10時から午前5時) 月60時間を超える場合は、深夜残業代の乗率25%ですから75%(25%+50%)
4 休日労働の場合
法定休日労働の場合は60時間の残業代の対象となりません。 法定外休日の労働時間が時間を超える場合は、深夜残業代の情率が加算されます。 (*法定休日とは、労働基準法で定められる1週間に1日または4週4日の休日で、それ以外の休日は法定外休日となります。企業の法定休日は就業規則に記載されているのが一般的です。)。
5 有給休暇の付与
月60時間を超える法定時間労働(残業)に対しては、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することも可能です。但し、25%割増賃金分は金銭で払わなくてはならないため、これを超えた部分を、下記のような労使協定の締結を条件に有給休暇に振り替えることが可能です。
(1) 代替休暇の時間数について算定方法を具体化
(2) 代替休暇の単位を決定
(3) 代替休暇を取得することが可能な期間を決定
(4) 代替休暇を取得する日の決定方法、割増賃金を支払う日を決定
残業代が支払われていない、月60時間の残業代の割増賃金乗率が変更が変更されていないなど未払い残業代でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社のお客様の法律相談を受け、
弁護士がその悩みを解決し、地元である北海道、札幌へ貢献するよう努めてまいりました。
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