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移動距離が短いからタクシーに乗車拒否をされた、あるいは、乗車拒否には至らないまでも嫌な顔をされたという経験はないでしょうか。
最近では、車イスでタクシー移動が普通となりましたが、車イスでタクシーを利用しようとして、乗車拒否を受ける事案が未だに散見されます。
このような乗車拒否は、法的に問題がないのかについて検討してみます。
タクシーは、道路運送法に基づく運送契約であり、道路運送法第13条では乗車を拒むことが出来るのは下記の場合に限られています。
(1)運送の申込みが認可を受けた運送約款によらないものである場合 (2)運送に適する設備がない場合
(3)利用客から特別な負担を求められた場合
(4)運送が法令や公序良俗に反する場合
(5)天災その他やむを得ない事由がある場合
(6)国交省令で定める正当な事由がある場合・・・利用客が制止や指示に従わない場合、危険物等を携帯している 場合、泥酔していたり不潔な服装をしており他の旅客の迷惑になる場合、付添人を伴わない重病者、感染症予防法に定める感染症に感染している所見がある場合など(旅客自動車運送事業運輸規則)。
【短い距離を理由とする乗車拒否】 距離が短いことを理由とする乗車拒否は、上記の道路運送法第13条に該当する事由がないため道路運送法第13条に反し違法となります。
【車イスであることを理由とした乗車拒否】 車イスであることを理由にタクシーが乗車拒否を出来る場合は、運送に適する設備がない場合に限られますが、車イスが折り畳みであれば、後部座席や後部荷物入れに入れることが可能と思われるため、基本的に車イスであることを理由に乗車拒否することは道路運送法第13条に反し、違法となります。
車イスがタクシーに収納できない大きさや機能を有している場合は、運送に適する設備がない場合に該当し、乗車を拒否しても違法となりません。
違法や不当な乗車拒否に対しては所轄の陸運局よりタクシー会社へ注意や指導がなされますが、タクシー会社において運転手に対し、乗車を断ることが出来る場合について十分な教育がなされていない結果、乗車拒否が発生していることがあります。
タクシー会社としては、従業員に教育を行い、周知徹底をする必要があります。
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