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離婚が認められる場合について

相手の同意なく離婚するには法律の定める原因、理由が必要です

「協議離婚」や「調停離婚」では、合意が成立すれば、離婚をすることが可能です。

しかし、裁判離婚の場合には、「法律上の離婚原因」が認定されなければ離婚できません。
法律上の離婚原因(民法第770条)は、下記の5つに限定されています。

1.「不貞行為」
2.「悪意の遺棄」
3.「配偶者の生死が3年以上不明であること」
4.「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」

の5つの場合に限定されています。

法律の定める離婚原因について

不定行為とは、裁判では「パートナーと性的関係をもつこと。」です。

いわゆる、浮気や不倫が「不貞行為」となります。

1回だけの浮気も「不定行為」に該当しますが、数が少ない場合や期間が短い場合、離婚慰謝料の金額が少額となります。

風俗や、ソープランドの利用は、裁判所では「不貞行為」と評価せず、「その他、婚姻を継続し難い事由」(5号)で、離婚原因を認めます。

浮気か否かは、調査報告書による報告が確実ですが、その他にメール、ライン、X(旧称:ツイッター)、facebook(フェイスブック)、SNS、風俗の会員権も証拠として有用です。

悪意の遺棄とは、例えば収入がなくなったなど特別な事情がないのに生活費を渡さない場合や、共同生活を放棄して、浮気相手の家に勝手に出て行った場合などを指します。

 

離婚原因における生死不明とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続している場合です。

強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときとは、相手が重い精神病にかかってしまい結婚生活を続けることが難しい状態にあり、将来的に治療を継続してもその精神病の回復が見込めない場合です。

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合とは、不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病の離婚原因にはあてはまらないが、結婚生活を続けるのが非常に難しいと言えるような事情がある場合の離婚原因です。

実務上は、この離婚原因にあてはまるかどうかが問題となることが比較的多いです。

例えば、性格の不一致、モラハラなどが離婚原因に当てはまるかが争いとなります。

ですが、法律事務所に相談に来る事例は、相当に酷い事例が多く、離婚をされたい場合は、弁護士に相談して下さい。

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