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生死不明

相手がどこで何をしているのかわからない。生死不明・行方不明の場合の離婚

離婚原因の「生死不明」とは?

離婚原因における「生死不明」とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続している場合です。
どこにいるのかはわからない(行方不明など)場合でも、時々電話やメール、手紙などで連絡があり、生きていることは分かるという場合は、離婚原因にはあたりません(但し、行方不明が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因該当にする可能性は、あります。)。

3年未満の生死不明では離婚できないのか?

「生死不明」(民法770条1項3号)の離婚原因は3年以上の生死不明を対象としていますが、3年未満の場合であっても、別途「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」の離婚原因に該当することがほとんどですので、離婚が認められる可能性があります。

生死不明の場合の離婚の方法

生死不明の期間が7年未満の場合は、訴訟を提起することになります。
もっとも相手の所在がわからないため、「公示送達」(文書を裁判所の掲示板に2週間掲示することで、相手が掲示板を見ていなくともその文書を受け取ったものとしてあつかう制度)という方法によって訴状を提出します。
公示送達は例外的な制度のため、行方不明であることを証明するための様々な資料を集める必要があります。
生死不明の期間が7年以上の場合は、「失踪宣告」という制度によっても婚姻を終了することができます。
失踪宣告では、将来相手が見つかった場合に婚姻関係が復活することになるというデメリットがある一方、失踪宣告によって相続が開始されるので財産の処理がしやすくなるというメリットがあります。

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