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不貞行為

不貞行為とは?

不貞行為とは

不貞行為とは、夫や妻以外の人と性的関係(男女関係)をもつことです。
いわゆる浮気や不倫を理由とする離婚の場合は不貞行為の主張を行います。法律上の離婚原因の代表的事情です。
不貞行為は、異性との間である程度継続的な肉体関係をもつことをさすので、相手が同性と肉体関係をもった場合や肉体関係をもったのが一回だけのような場合は「不貞行為」にはあたらないと判断される可能性があります。
ただし、一回限りの場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、浮気や不倫などの男女関係は離婚原因となり得ます。

不倫、浮気などの離婚問題のお悩みがありましたらみずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい。

こんな証拠があれば不貞行為が認められます。

夫(妻)が不倫相手と思われる人物が相手の家、ホテルなどに出入りする瞬間や二人きりで旅行に行った際の写真などを探偵による調査報告書とともに準備できればかなりの可能性で立証が可能です。
ここまで決定的な資料がない場合であっても、文面から二人の間に肉体関係(男女関係)、浮気や不倫関係にあることがわかる内容のメールやメールの内容を裏付けるようなホテル・旅行・食事などのレシート・領収書、クレジットカードの利用明細書、携帯電話の履歴などがあれば不貞行為が認められることがあります。

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浮気相手、不倫相手に対する慰謝料請求

不貞行為(浮気、不倫)が行われた場合の慰謝料請求というのは、法律的に申し上げると相手(夫・妻)と不貞相手とが共同で不法行為を行ったことについての損害賠償請求のことをいいます。
不貞行為(浮気、不倫)は当然一人ではできませんので、相手(夫・妻)だけではなく不貞相手にも損害賠償責任が生じます。
慰謝料額の合計は変わりませんが、相手(夫・妻)に資力がない場合には、不貞相手に対する慰謝料請求も有効です。

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浮気や不倫をした側からの離婚請求は認められるのか

本件については重大事由の項目で記載しています。
婚姻を継続し難い重大な事由はこちら

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