夫婦は互いに協力して共同生活を送る義務があります。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、例えば収入がなくなったなど特別な事情がないのに生活費を渡さない場合や、共同生活を放棄して勝手に家を出て一人暮らしをするような場合です。
夫婦にはお互い助け合って共同生活を送らなければならないという同居・協力義務が定められていますので、たとえ経済的援助を続けていても正当な理由なく家を出てしまうだけでも悪意の遺棄にあたり、「離婚原因」になります。
別居と悪意の遺棄との関係
離婚を考えておられる方の多くはまず別居を検討されることと思います。
ですが、正当な理由のない別居は「悪意の遺棄」(離婚原因)になるため、相手の暴力から逃れるためなどの合理的な理由なく、勝手に家を出てしまうと、離婚の条件の財産分与や慰謝料の金額で不利益を被る可能性もあります。
そのため、離婚をする場合であっても、別居は、お互い冷静に考える時間を作るためなどの理由で、別居することが望ましいといえます。