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「サービス残業は当たり前なのかな…」
「管理職だから残業代は出ないのかな…」
「固定残業代制度って正しく運用されているの?」
「残業代を計算したいけどやり方がわからない」
このようなお悩みを一人で抱えていませんか?
安心してください。残業代の請求は法律で認められています。複雑な制度や会社との交渉は、弁護士に任せるのが最も安全で確実です。
当事務所(みずほ総合法律事務所/札幌弁護士会所属)は、残業代請求に強い弁護士がご相談を承ります。
相談料無料・電話相談(011-280-8888)・メールフォーム24時間受付中。
サービス残業(申請していない残業)
名ばかり管理職(管理職の実体がないにも関わらず、残業代が支払いされない。)
固定残業代(みなし残業代:残業代が固定で支払いされているが、実際の残業時間はより多く清算されいない。)
タイムカード等で労働時間が管理がされていない
残業代の計算方法が誤っている
法律で定められた労働時間は 1日8時間・週40時間(労基法32条)
これを超えた時間は残業代の対象
通常の時間外労働 → 1.25倍
深夜労働(22時~5時) → 1.5倍
法定休日労働 → 1.35倍
月60時間を超える残業 → 1.5倍
(深夜労働と重なる場合は 1.75倍 になります)
含める必要がある手当
基本給
役職手当
能力手当 など
含めなくてよい手当(労基法37条5項)
家族手当(扶養手当)
通勤手当(交通費)
住宅手当 など
※ただし「家族手当」という名目でも、扶養家族の人数に関係なく一律に支給されている場合は除外できません。 交通費も、一律に支給されている場合は、除外できません。
残業代の請求権には 時効 があります。
2020年4月1日以降の未払い残業代 → 3年間 請求可能
2020年3月以前の残業代 → 2年間
将来的には完全に 5年 に延長予定
早めに請求しなければ、せっかくの権利を失ってしまいます。
内容証明郵便を送付して未払い残業代を請求
解雇や不利益な扱いを受けないよう、弁護士を通じて行うのが安心です
原則3回以内の期日で迅速に解決
半数以上が和解で終了
労働審判で解決しない場合は裁判へ
裁判所が証拠に基づき、残業代の有無や金額を判断します
未払い残業代の問題は、専門的な知識が必要で個人での解決は困難です。
泣き寝入りせず、早めに弁護士にご相談ください。
📞 電話相談:011-280-8888
✉️ メール相談フォーム:24時間受付
みずほ総合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、残業代請求に強い弁護士が、あなたの権利を守るため全力でサポートします。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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