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パワハラ

パワハラで苦しんでいませんか?

「何時になったら仕事を覚えるんだ!」
「会社を辞めてしまえ!」

このように怒鳴られたり、人格を否定するような言葉を投げかけられたことはありませんか?
「気分がすぐれない」「落ち込む」「うつと診断された」「会社を辞めたい」――こうした悩みを抱えている方は少なくありません。

これらは一般的に パワーハラスメント(パワハラ) と呼ばれます。放置すれば心身の不調や退職に追い込まれるなど、深刻な結果につながる可能性があります。

しかし、悪いのはパワハラを行った加害者であり、被害を受けたあなたが泣き寝入りする必要はありません。

パワハラとは?

パワハラとは、職場での人間関係に依拠し、立場を利用して言葉や態度で嫌がらせを行うことをいいます。

例としては、

  • 「無能だ」「辞めろ」などの暴言

  • 大声で怒鳴る、物を投げつける

  • 学歴や家族など個人的なことを揶揄する
    といった行為が挙げられます。

こうした行為により被害者は、うつ病や適応障害、パニック障害を発症したり、自主退職に追い込まれることがあります。

パワハラ防止法と6つの類型

従来はパワハラの定義が明確ではありませんでしたが、**労働施策総合推進法(パワハラ防止法)**によって、企業にはパワハラ防止義務が課されました。
大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行されています。

法律はパワハラを次の6つに分類しています。

  1. 身体的な攻撃:暴行、傷害など

  2. 精神的な攻撃:脅迫、侮辱、名誉毀損、ひどい暴言など

  3. 人間関係からの切り離し:隔離、無視、仲間外しなど

  4. 過大な要求:不可能な仕事や不要な業務の強制

  5. 過小な要求:不当に低い仕事を命じる、仕事を与えない

  6. 個の侵害:私生活への過度な立ち入り

これらに該当する場合でも、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超える、③労働者の就業環境を害する、という要件を満たすことが必要です。

企業がとるべき対策

企業はパワハラ防止のため、次のような措置を講じなければなりません。

  • 方針を明確化し、社員に周知・啓発すること

  • 相談体制を整備すること

  • 相談を受けた際は迅速かつ適正に対応すること

  • プライバシーを保護すること

  • 被害申告を理由に解雇や不利益な取扱いをしないこと

もしこれらを怠れば、企業自体がパワハラ加害者とともに責任を負う可能性があります。

パワハラによる被害と法的請求

パワハラを受けた場合、以下の請求が可能です。 精神的苦痛に対する慰謝料請求(民法709条) 逸失利益の請求(パワハラにより自主退職に追い込まれた場合) 使用者責任の追及(民法715条に基づき会社に請求) 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求 症状が重く、病院に通院している場合は慰謝料額も高く評価されやすくなります。

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