トップページ > 労働問題と弁護士 > 個別の労働問題 > パワハラ
「何時になったら仕事を覚えるんだ!」
「会社を辞めてしまえ!」
このように怒鳴られたり、人格を否定するような言葉を投げかけられたことはありませんか?
「気分がすぐれない」「落ち込む」「うつと診断された」「会社を辞めたい」――こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
これらは一般的に パワーハラスメント(パワハラ) と呼ばれます。放置すれば心身の不調や退職に追い込まれるなど、深刻な結果につながる可能性があります。
しかし、悪いのはパワハラを行った加害者であり、被害を受けたあなたが泣き寝入りする必要はありません。
パワハラとは、職場での人間関係に依拠し、立場を利用して言葉や態度で嫌がらせを行うことをいいます。
例としては、
「無能だ」「辞めろ」などの暴言
大声で怒鳴る、物を投げつける
学歴や家族など個人的なことを揶揄する
といった行為が挙げられます。
こうした行為により被害者は、うつ病や適応障害、パニック障害を発症したり、自主退職に追い込まれることがあります。
従来はパワハラの定義が明確ではありませんでしたが、**労働施策総合推進法(パワハラ防止法)**によって、企業にはパワハラ防止義務が課されました。
大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行されています。
法律はパワハラを次の6つに分類しています。
身体的な攻撃:暴行、傷害など
精神的な攻撃:脅迫、侮辱、名誉毀損、ひどい暴言など
人間関係からの切り離し:隔離、無視、仲間外しなど
過大な要求:不可能な仕事や不要な業務の強制
過小な要求:不当に低い仕事を命じる、仕事を与えない
個の侵害:私生活への過度な立ち入り
これらに該当する場合でも、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超える、③労働者の就業環境を害する、という要件を満たすことが必要です。
企業はパワハラ防止のため、次のような措置を講じなければなりません。
方針を明確化し、社員に周知・啓発すること
相談体制を整備すること
相談を受けた際は迅速かつ適正に対応すること
プライバシーを保護すること
被害申告を理由に解雇や不利益な取扱いをしないこと
もしこれらを怠れば、企業自体がパワハラ加害者とともに責任を負う可能性があります。
【みずほ綜合法律事務所】には、パワハラの労働問題に20年以上取り組んできた経験豊富な弁護士が在籍しています。
私たちはあなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案し、速やかな解決を目指します。
泣き寝入りせず、ぜひ一度ご相談ください。
📞 011-280-8888
💻 24時間予約システム対応
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。