過払い金を回収し、人生をより有意義なものにしましょう。
過払い金を回収しよう
普段、何気なく使っているクレジットカードですが、実は国が定めた利息の上限利率を、上回り、貸付しているのは知っているでしょうか。
利息制限法と言う法律で、年利は15%から20%の範囲内でなければなりません。
例えばあなたが100万円を借りていた場合、業者に対し金利25%を含めて125万円を支払っていた場合、業者に本来返金するはずの金額は合計100万円と15万円の合計115万円のため、差額の10万円(過払金)が戻ってきます。
このように利息制限法を超えて返済をしたお金を
「過払金」と言います。
これを2年分、3年分と計算すると2年で30万円、3年で45万円の過払金が発生します。
2010年6月17日以前に借入を開始した方は、過払い金が発生している可能性があります。
業者は、本人からこのような指摘を受けても返金しませんが、弁護士からの返還請求には素直に応じます。
5から6年の借り入れのある方は、
当弁護士事務所へ
お気軽にご相談下さい。
過払金業者の一例
〇アイフル 〇アコム 〇アプラス 〇イオンカード 〇クレディセゾン 〇ジャックス 〇セディナ 〇ニコス 〇ニッセンクレジット 〇プロミス 〇ポケットカード 〇ライフカード 〇レイク
弁護士に依頼するメリット
行政書士は、本人に代わって交渉や裁判が出来ません。
司法書士は、本人に代わって交渉や裁判が出来ますが、140万円までの範囲でしかできず、それを超える場合は事件処理が許されていません。
弁護士は、金額の上限なく、安心して交渉や裁判を依頼することが出来ます。
弁護士は、裁判を得意としているため業者は弁護士との争いや裁判を嫌がり、交渉での返還額や返還時期が早くなる傾向があります。
過払い金の回収は、交渉や訴訟に強い
当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
なお、弁護士は法律上、強い守秘義務を負っているため、あなたの過払い金回収が家族を含め第三者に開示することはありません。