個人破産をしてライフスタイルを再建しましょう。
個人破産
個人破産とは、自己の持っている財産を現金化し、債権者に配当をし、その他の借金を免除(免責)してもらう制度です。
個人破産は、その所有する財産を現金化し、債権者に配当しなければなりません。
しかし、そのような多額の資産(目安:合計100万円)を有さない場合は、個人破産手続きは同時に終了します(これを「同意廃止」といいます。)。
借入理由がギャンブルなど一定の免責不許可事由に該当する場合は、裁判所の選任する破産管財人がその案件を調査し、免責か否かを裁判所に意見し、裁判所はこれを踏まえ免責か免責不許可かを判断します。しかし、実際に免責不許可となるのは年に数件程度と言われているため、余ほどお金の借り方や使い方に酷い事情がない限り、それほど心配をする必要はありません。