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個人再生

個人再生

個人再生とは、自己破産と異なり、一定の金額を支払う代わりに残余の借金を免除してもらう制度です。 使用をする条件は、①借金が5000万円以下(住宅ローンをン除く)であること、②将来にわたり継続的に収入(例:年金など)があることです。 上記を満たす場合は、小規模個人再生を利用することが可能です。 なお、②が給与などの場合は、給与所得者再生を利用する選択が可能となります。但し、手続きが煩雑となるため実務的には小規模給与再生の手続きをとる方が多いのではないかと思います。 支払いをしなければならない金額は、下記のとおりで、大幅な借金の減額が期待できます。 100万円未満の場合              全部                                                                       100万円以上500万円未満の場合       100万円                                                        500万円以上1500万円未満の場合      総額の5分の1                                                        1500万円以上3000万円未満の場合     300万円                                                        3000万円以上を超え5000万円以下の場合  10分の1 なお、清算価値保証原則(最低限の支払金額)が、高い時にはその清算価値を支払う必要があります。退職金見込み額や生命保険などんの解約返戻金を有している人は注意が必要です。 小規模個人再生、給与所得者再生のいずれを利用する場合も、弁護士が申立代理人とならない場合は、金20万円の予納金を収める必要があります。                    弁護士が申立代理人の場合は不要となります。 小規模個人再生、給与所得者再生のいずれの個人再生手続きも、複雑かつ煩雑なため、個人再生手続きに強い当弁護士事務所ご相談下さい

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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