あなたの雇用(生活)は、法律で強く守られています。
1、不当解雇について
「勤務成績不良で解雇された…」「解雇されたけれど、今後どうすればいいか分からない」、「自分の場合、不当解雇を争えるのか…」などの悩みを一人で抱えていませんか?
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされます(労働基準法第16条)。
また、解雇は会社の就業規則に定めがなければ認められませんし、懲戒解雇などの場合は、解雇前に、言い分を聞くための聴聞の機会を設ける必要があります。
この点、雇用契約は、社会生活を営むうえで、必須のものであるため、雇用契約の債務不履行(就業規則違反)などがあった場合でも、容易に解雇は出来ず、これまでの判決例を参考にしながら、解雇が有効か無効かを争う必要があります。
不当解雇で悩まれている方は、労働問題に詳しいみずほ綜合法律事務所(電話:011-280-8888,
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不当解雇の具体例
(1)勤務成績不良
例えば、営業職のAさんが、1年間で売上目標を毎月10%下回ったことを理由に解雇。
売上目標が未遂だった場合に解雇するには、使用者による改善指導や教育、配置転換などの措置をとる必要があり、それらの改善指導がなく、即解雇された場合は、不当解雇の可能性が高いといます。
(2) 遅刻や欠勤を理由に解雇された。
Bさんが過去6か月で15回遅刻し、3回欠勤したとして解雇通知を受けた。
病気や家庭の事情など正当な理由がある場合は解雇が無効(不当解雇)となる可能性が高いです。 また、段階的な注意(勧告)、減給などの手続きを経ないいで、即時解雇した場合は、通常、その解雇は不当と評価される可能性が高いです。
(3) 履歴書の経歴詐称
Cさんが最終学歴を「大学卒」と記載したが、実際は短大卒であることが入社後に発覚し解雇。
この点、経歴詐称が業務に重大な影響(専門職の資格要件など)を与える場合は解雇が認められることがあります。 他方で、業務に支障がなく信頼関係も維持できる場合は、不当解雇となる可能性があります。
(4) パワハラ、セクハラ
Dさんが同僚に度重なるセクハラ発言を行ったとして解雇。
重大な場合でも、証拠が不十分であったり、解雇手続きが不適切な場合は、不当解雇と判断される可能性があります。
(5) 整理解雇
整理解雇は、判例上、①解雇の必要性があること、②解雇回避努力を尽くしたこと、③対象者の選定が合理的であること、④手続きが適正であることの4つの要件のうちいずれかでも手職すると、整理解雇は無効となります。
2 不当解雇の場合、会社にどのような請求をできるか。
不当解雇の場合、従業員のあなたは、当然に職場へ復帰することが出来ます。
また、当然のことながら、従業員は会社に対して、解雇時から判決時までの給料(賃金)の請求や、その支払を受けることが可能です。
仮に月額30万円の給料の労働者、不当解雇された後に、2年が経過して不当解雇が認められた場合、あなたは会社に対し、復職請求と、2年間の未払い給料720万円(月30万円×12か月×2年=720万円)の請求が可能です。
3 不当解雇を争う方法
不当解雇を争う方法としては、次の3つの方法があります。
(1)交渉
会社と交渉し、あなたに対する不当解雇を撤回させ、職場復帰や、解雇から職場復帰までの未払いの給料(給与、賃金)の支払いを求める方法です。内容証明の配達証明を用いて、行うのが良いでしょう。
(2)労働審判
交渉で、会社が不当解雇を認めない場合、労働審判という方法がとれます。労働審判は、3回の期日で終了し、比較的、短期間のうちに不解解雇か否か等の判断が下されます。また、積極的に労働審判官(いわゆる裁判官です。)から、和解案が早期に出され、労働審判のうち半分程度が和解で終了するため、不当解雇の労働問題を争う方法として良いといえます。
(3)労働裁判
会社が労働審判の結果(不当解雇)を認めない場合やあなたに不利な判断(不当解雇でない、労働審判の和解案の金額が低い等の場合)、労働裁判を提訴することが可能です。交渉や労働審判を経ないで、直接、労働裁判を提訴することも可能です。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、不当解雇をされた従業員のため、会社や企業に対し、不当解雇の交渉、労働審判、労働裁判など、被害回復のため、適切な対策、迅速な対応をとらせて頂きます(
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