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入学金・授業料

入学時納付金,資格取得予備校等の解約トラブルなら札幌の弁護士にご相談ください

入学金、授業料や受講料の返還

「大学合格後、入学金や授業料などを大学に納めた後入学を辞退したので、授業料の返還を求めたが断られた。」「子どもの英会話講師の資格を取得するため養成講座に申込み受講料を振り込んだ後、解約しようと考え解約の連絡をしたが、いったん支払った費用については全額返金できないと言われた。」など、授業料や受講料の返金などのトラブルでお悩みの方がいらっしゃいます。
これらの料金は通常高額となるため、返金ができないとなると、家庭の家計にとっては大変な損失となります。
これらのトラブルについては、これまでの裁判例などから、一定の条件はありますが、入学金、授業料、受講料については、取り戻すことができる場合が多くあります。もっとも、事案ごとに取り戻すことが出来るか否かが決まって来ますので、まずは、一度弁護士にご相談下さい。

入学金、授業料、受講料の返還、返金などの消費者被害のご相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

大学入学時の入学金、授業料等の返還請求はできる?

大学の入学前に支払った入学金、授業料等の返還に関するトラブルについて、現在では、この件についての裁判の集積があり、「授業料」については、基本的に返還が認められています。授業料は、大学に入って現実に授業を受けることに対する対価であるので、実際に授業を受けていないのであれば、返還すべき、というのがその理由です(但し、例外もあります。)。これに対して、「入学金」は、大学に入学することのできる権利(地位)を取得するための対価として支払うもので、入学金を納めることで、この入学できる権利(地位)は取得できたことになるので、基本的には、返還を求めることはできない、とされています。
このように、大学に予め納める費用についても、返金が可能なものと不可能なものとがありますので、この点には注意が必要です。

資格取得予備校の解約と受講料の取戻しの方法は?

資格取得のための予備校の受講料等について、返金を求めた際にトラブルになることもあります。
受講を取りやめて受講料の支払いを返金を求めた際に、予備校側から契約書の文言に「いったん支払った費用については返金はしません。」と記載してあるので、返金はできないと言われてしまった、というようなトラブルです。
これについても、受講料については、取り戻すことができる可能性が高いです(上述した授業料と同じように例外もあります。)。消費者契約法10条により、上の契約書の返還しないという文言が無効となる、などと考えられるためです。
一方で、入学金については、基本的に、受講枠を確保することに対する対価、という意味があり、既に受講枠の確保はなされているため、受講料が不当に高額ではない限り、返金は認められないと考えられますので、この点は注意が必要です。

入学金、授業料、受講料の返還・返金などの消費者被害のご相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

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