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脊髄損傷

脊髄損傷についての後遺障害等級認定は弁護士にご相談ください。

脊髄損傷とは

脊髄は、脳から続く神経線維の長い棒状の束のことをいい、脳と体の部分を結んで信号を伝える役目を担っています。 脊髄損傷とは、脊柱(脊髄を保護する骨の束)に外力が加わることなどによって、文字通り脊髄に損傷を受けることを言います。 脊髄損傷には、脊髄が完全に横断され切断された以降の部位が完全麻痺となってしまう「横断性損傷」や、脊髄の中心部に損傷が生じる「中心性脊髄損傷」といった型があります。 脊髄が完全に損傷されてしまうと回復する可能性はほとんどないと言われています。 脊髄損傷の問題でお悩みでしたら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。
交通事故による後遺障害

脊髄損傷の症状

脊髄損傷では、損傷した脊髄の部位によって異なりますが、症状が様々出てきます。 例として、以下のような症状です。 ①しびれ、もしくは麻痺(一部もしくは全身) ②感覚の喪失(感覚障害) ③反射の異常 ④自律神経障害(発汗障害、排尿障害、排便障害など)  
交通事故による後遺障害

脊髄損傷の後遺障害等級

脊髄損傷の場合は、上に述べたように様々な症状を呈する場合が多いので、後遺障害等級認定においてはその症状の程度等により、下記のとおり7段階に分類されます。  
自賠責等級 
【別表 級・号】       
労災認定基準における各等級認定区分 (脊髄症状の程度と就労可能の程度)自賠責等級 【別表 級・号】
第1  1級1号脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの
第1  2級1号脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
第2  3級3号生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
第2  5級2号脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの
第2  7級4号脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
第2  9級10号通常の労務に服することができるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第2 12級13号通常の労務に服することができるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
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脊髄損傷で後遺障害等級認定をする際の2つのポイント

脊髄損傷が発生した場合の後遺障害等級は、原則として、①麻痺の範囲及びその程度、②食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な身の回りの処理動作についての介護の有無・程度により判断されます。 1 ①麻痺の範囲及びその程度 まず、麻痺の範囲は、以下の各区分に分けられます。 ・両側上下肢(両腕、両足)の麻痺(「四肢麻痺」といいます。) ・一側上下肢の麻痺(「片麻痺」) 脊髄損傷の問題でお悩みでしたら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。 ・両上肢又は両下肢の麻痺(「対麻痺」) ・上肢又は下肢の一肢のみの麻痺(「単麻痺」) 次に、麻痺の程度は、 ・高度 ・中等度 ・軽度 の3つに区分されます。参考例として上肢(腕)の具体的状態を例にとると、 ・高度 ⇒完全硬直またはこれに近い状態にあるものなど ・中等度 ⇒障害を残した腕では仕事の必要な軽量のもの(概ね500グラム)を持ち上げることができないもの、 あるいは、障害を残した腕では文字を書くことができないもの ・軽度 ⇒障害を残した腕では文字を書くことに困難を伴うもの というように、それぞれ区分されています。 2 ②食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な身の回りの処理動作についての介護の有無・程度 日常生活を送る上で必要な食事・入浴・用便・更衣等の様々な動作について、それぞれ介護の要否、必要であればどの程度の介護が必要なのかということです。 これは、その人の日常生活について、細かく確認していく必要があります。 例えば、食事の際に、全ての動作について食べさせてもらう必要がある、手に力がほとんど入らず箸などは持てるが食器は持てないなどというように、できることできないことを一つ一つ詳細に確認します。 3 当事務所の対応 当事務所は、これらの2つのポイントを踏まえて、丁寧に事実関係を確認し、依頼者の方が適切妥当な後遺障害等級の認定が受けられることを目標に、緻密な立証を心がけております。 また、この立証の前提として、神経学的診断や画像診断が大変重要です。 当事務所では、これらの各種検査が適切になされているか確認し、万が一適切な検査がなされていない、もしくは検査が不十分と判断した場合には適切な検査をお受けいただくようお勧めするなど、事案に応じて柔軟なサポートをさせていただいております。

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