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問題解決の流れ

賃料回収、立退き、建築問題等、それぞれ適切な対応が必要です

不動産問題,裁判,流れ

明渡し請求訴訟の被告と強制執行時点における占有者とが異なっていると強制執行ができなくなります。

最悪の場合、訴訟を一からやり直さなくてはならなくなります。このような事態を避けるために、占有移転禁止の仮処分を先行し、事前に物件の占有者を特定させます。

1.仮処分

明渡し請求訴訟の被告と強制執行時点における占有者とが異なっていると強制執行ができなくなります。最悪の場合、訴訟を一からやり直さなくてはならなくなります。このような事態を避けるために、占有移転禁止の仮処分を先行し、事前に物件の占有者を特定させます。

2.協議

裁判外での解決手段として,当事者間での協議による解決が望ましいことはいうまでもありません。協議解決は,穏便で早期の解決が可能であり,その後の契約関係が継続する場合にはより望ましい解決の仕方です。協議で合意した場合には、それが口約束とならないようにするためにも、合意書などの書面を作成するのが良いでしょう。

3.調停

第三者による仲介手続として、裁判所の調停手続、弁護士会の紛争解決センターでのあっせん仲裁手続、住宅紛争審査会のあっせん調停仲裁手続があります。

調停は、話合いで紛争の解決を図る手続です

4.裁判

相手方が任意で支払いなどをしない場合は、通常の訴訟となります。訴訟においては,各当事者が主張と立証を行い,それに基づいて判決という終局的判断を下すことになります。ただし,訴訟においても,話し合いが行われて,和解がなされることもあります。

5.強制執行

不動産明け渡しの場合、訴訟の判決が確定すると相手方が任意で退去しない限り裁判所の力をもって相手方の占有を強制的に排除することになります。明け渡しの強制執行では、1度目の期日で明渡催告を行い、2度目の期日で実際に荷物の搬出等が行われることが通常です。

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