民事訴訟とは、債権トラブルなどに関する訴訟のことであり、債権者と債務者の話し合いでは解決できない場合に解決の最終手段です。
可能であれば話し合いによる紛争解決が好ましいですがそのような解決ができない場合もあります。そのような場合にするのが訴訟です。
訴訟には、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどの問題もあります。
特に、債務者に支払能力が無い場合は、回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。
また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。
民事訴訟とは、債権トラブルなどに関する訴訟のことであり、債権者と債務者の話し合いでは解決できない場合に解決の最終手段です。
債権者と債務者の間で紛争が発生したとき、可能であれば話し合いによる解決が好ましいです。
しかし、必ずしもそのような解決ができるとは限りません。
そこで、お互いに主張や証拠を出し合い、裁判官がどちらの主張が正しいが判断してもらうという訴訟をすることになります。
訴訟は必ずしも判決という結果にはならず、和解が成立する場合もあります。
訴訟を提起すると、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどのデメリットもあります。
特に、債務者に支払能力が無い場合は、回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。
また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。
そのような場合に備えて、訴訟提起前に仮処分の申立を行うことも考えられます。
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