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仮処分

財産の散逸を防ぐため、仮差押え、仮処分などの保全手続をしよう!

 

財産の散逸を防ぐため、仮差押え、仮処分などの保全手続をしよう

任意による回収が困難な場合、最後の手段として、訴訟・強制執行などの法的回収の手段をとることになります。

しかし、訴訟は時間がかかるので、それまでの間に保全手続を行う必要があります。保全手続には、仮押さえや仮処分などがあります。

仮差押は、強制執行に備えて、あらかじめ債務者の不動産等を差し押さえて、財産の隠匿や分散、その他の不正な処分を防ぐための手続です。

仮処分は、あるものに関する債権、請求権その他の権利を保全するための裁判上の手続です。

仮差押は、相手方にばれないように、早く・スムーズに行う必要がありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

仮差押えや仮処分とは何ですか?

仮差押えとは、相手方から債権を回収するために、裁判で判決が出るより前に、相手方の財産を仮に差し押さえる手続です。

例えば、相手方に不動産や預金等の財産があったとしても、裁判をしている間に第三者に売却されてしまったり、預金が引き出されて使われてしまった場合は、訴訟で勝っても、相手方から債権を回収することが難しくなってしまいます。

そのため、訴訟に先立って、相手方が財産を売却・費消・隠匿しないように、財産を仮に差し押さえるという手続です。

仮差押え、仮処分がされるとどうなるのですか?

土地や建物などの不動産について仮差押え命令が出された場合、仮差押えがなされたことが不動産登記簿に登記されます。

その結果、当該不動産が第三者に売却されても、判決を取得すれば、強制執行が可能となります。

預金の仮差押えは,金融機関に対して預金者への払戻しを禁止する命令が出されます。

その結果,債務者が金融機関から預金を引き出すことができなくなります。

仮差押・仮処分はどのように行ったら良いですか?

仮差押えを行うために必要になるのは、①裁判所の許可と、②保証金の2つです。

仮差押えを行うには、裁判所に申立をした上で許可をもらい、仮差押え決定書を取得する必要があります。仮差押えの判断は、基本的には書面審査のみのため、基本的な資料が存在しない場合には、仮差押えが認められない場合もあります。

そして、仮差押えを実際に行うためには、裁判所が決めた保証金を法務局に供託する必要があります。

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