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強制執行

最後の手段は、強制執行。

最後の手段は、強制執行。

裁判をして判決を取得しても相手方が任意に支払いをしてこない場合は、強制執行手続をする必要があります。
強制執行の対象は、差し押さえ対象には、家や土地などの不動産、預金などの債権、現金や車などの動産などがあります。
強制執行するためには、相手方のどの財産を特定する必要がありますが、相手方の財産等がどこにあるかをつかむことは難しいことが多いです。
また、取引先の業種や業態によっては、当該資産がどこにあるのか不明な場合もありえます。
早く・スムーズな強制執行のためには、弁護士に相談することをお勧めします。

強制執行とはなんですか?

強制執行手続は,裁判で勝訴判決を得たり,裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金をその内容通りに金銭を支払らわない場合等に,判決などの債務名義にもとづき,裁判所がその内容を強制的に実現する手続です。

強制執行には何が必要ですか?

強制執行を行うには①債務名義、②執行分の付与、③送達証明書が必要です。①債務名義は、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。
②執行文は、判決と和解調書の場合には、裁判所の書記官より付与してもらいます。公正証書の場合は作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらいます。
③強制執行を行う前に債務者に債務名義を送達する必要があります。「確かに書類を送達した」事を証明する③送達証明書が必要となります。

どのようなものが差押えの対象となりますか?

差し押さえ対象には、家や土地などの不動産、預金などの債権、現金や車などの動産などがあります。
不動産などの現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられます。不動産等の競売が終了し現金が支払われるまでに1~2年程度の期間がかかる事もあります。

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