トップページ > 相続 > 遺言相続の問題 > 遺留分について
「亡くなった父親が遺言書を作成していたことが分かり、確かに父親が作成した遺言書のようだが、その内容を見てみたら子である自分の名前が無い!」という場合、あなたは、故人の財産を一切得られないのでしょうか。
いいえ、この場合でも、故人の子であるあなたには、「遺留分」として、法律上最低限の相続分が認められているため、法律に従って、相続財産の一部を得ることができます。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。言い換えれば、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指します。
もっとも、このような権利があるからといって、何もせずにいると、あなたが相続財産の一部を受け取ることができる権利が無くなってしまう可能性がありますので、あなたから積極的に動く必要があります。
そうはいっても、どのようにすればよいのか分からない、忙しくて時間が無い、そんなあなたのために、弁護士が親身にお手伝い致します。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分侵害額請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
遺産を「誰に・どのように相続させるか」については、遺言書で指定できますが、特定の人へ財産を集中して承継させようとすると遺留分を侵害しやすくなるため、注意しましょう。
兄弟姉妹以外の相続人には、法律上「遺留分」が認められています(民法1028条)。
遺留分の割合は、直系尊属(父母、祖父母等)のみが相続人である場合は、「相続財産の3分の1」、それ以外の場合は、「相続財産の2分の1」です(同条各号)。
例えば、あなたの父親が亡くなり、相続人が、あなたとあなたの母親の2人の場合、相続財産の2分の1が遺留分全体の割合となり、その遺留分全体のうち、あなたの法定相続分(民法900条)である2分の1(つまり、相続財産全体の4分の1)があなたの遺留分となります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分侵害額請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
遺留分が侵害されている場合、まずは当事者間で話し合いで解決することを目指します。
しかし、話し合いが上手くいかない場合は多く、その場合は遺留分侵害額調停を申し立てします。調停は調停委員2名により、交互に双方の言い分を聞き、和解のために尽力しますが、それでも遺留分侵害額調停が成立しないことも少なくありません。
最終的には、遺留分侵害額請求訴訟を裁判所へ提訴し、自己の遺留分を取り戻すことになります。
20年以上にわたり、相続実務の知識と経験を備えた弁護士が、あなたの遺留分を守ります。
1 受遺者、受贈者、「相続させる」旨の遺言の受益者及びこれらの包括承継人
減殺の対象となる遺贈・贈与の受遺者(遺贈を受けた者)・受贈者(贈与を受けた者)、「相続させる」旨の遺言の受益者(以下、これらの者をまとめて「受遺者等」といいます。)及びこれらの者の包括承継人(相続人など)が遺留分侵害額請求の相手方となります。
2 受贈者等からの譲受人
(1) 受遺者等から遺留分侵害額請求の目的財産を譲り受けた特定承継人については、譲り受けの時において「遺留分権利者に損害を与えることを知っていた」(=悪意)ときに限り、遺留分侵害額請求の相手方となります(民1040条1項但書き/同条項の遺贈への準用について最判S57.3.4)。
(2) 「悪意」については、民1030条と同義と解されています。
すなわち、客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき事実関係の認識(加害の認識)があれば足り、加害の意思までは不要です。
また、どのような場合に損害を加えるべき事実関係の認識があると言えるかについては、「贈与財産の価格が残存財産の価格を超えることを知っていた事実のみならず、将来において、被相続人の財産に何らの変動がないこと、少なくともその増加のないことの予見」が必要(大判S11.6.17)と解されています。
3 転得者
受遺者等から遺留分侵害額請求の目的財産を譲り受けた譲受人から、さらに第三者(=転得者)に譲渡された場合、譲受人及び転得者ともに悪意の場合に限り、転得者に対しても遺留分侵害額請求をすることができる(=現物の返還を請求できる)と考えます。
これに対し、転得者が善意の場合、受遺者等あるいは譲受人に対して、価格の弁償を請求できるにとどまると考えます。
4 受遺者等に対して減殺請求をした後の譲受人
受遺者等に対して遺留分侵害額請求をした後に、受遺者等から遺贈等の目的物を譲り受けた者については、民1040条1項但書きの適用はなく、これらの者に対して遺留分侵害額請求をすることはできないと考えます(遺贈につき最判S35.7.19)。
この場合、遺留分侵害額請求者と遺留分侵害額請求後の譲受人とは対抗関係に立つことになります。
5 遺言執行者
特定遺贈(=「不動産Aを○○に遺贈する」のように、遺贈の目的物を具体的に特定して行う遺贈)の場合は受遺者又はその相続人が遺留分減殺請求の相手方となりますが、包括遺贈(=「遺産の○分の1を○○に遺贈する」のように、遺贈の目的物を具体的に特定せずに一定の割合で示して行う遺贈)の場合、遺言執行者が相手方となるとするのが判例です(大判S13.2.26))
ただし、遺言執行がすべて終了した後の遺贈の目的物に関する訴訟については、受遺者を相手としなければならない(最判S51.7.19)ため、遺言執行終了後の遺留分侵害額請求権の行使は受遺者に対して行うことになります。
なお、受遺者等から遺留分侵害額請求の目的財産を譲り受けた特定承継人については、譲り受けの時において「遺留分権利者に損害を与えることを知っていた」(=悪意)ときに限り、遺留分侵害額請求の相手方となります(民1040条1項但書き/同条項の遺贈への準用について最判S57.3.4)。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分侵害額請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
遺留分侵害の請求をできるのは、あなたが相続の開始及び現在すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間か、または相続開始の時から10年間です。
これを過ぎると遺留分侵害の請求ができなくなりますので、注意が必要です(民法1042条)。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分損害請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。