遺産を相続する方法としては、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があります。法律では、遺産とは財産と借金(負債)の両方を含みます。
まず、上記の遺産(財産と負債の両方)を全て相続することを単純承認といいます。
次に、相続放棄とは、遺産の相続を一切放棄することです。手続きとしては、家庭裁判所に相続が生じたことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。主に財産より借金の方が多い場合や、遺産の相続を希望しない場合にとられる手続です。
最後に、限定承認とは、相続人が、故人の財産の範囲内でのみでしか借金(負債)の返済義務を負わないための手続です。手続としては、家庭裁判所に相続が生じたことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で限定承認の手続をとる必要があります。
原則として、相続人が、自分が故人の相続人であることを知った時から3ヶ月以内を放棄可能な期間としています。もっとも、判例では、故人が亡くなってから3ヶ月を過ぎても、相続財産(資産か負債かを問いません。)が全く存在しないと信じるにつき相当の理由があると認められる場合や、そもそも故人が亡くなって自分が相続人となったと知らなかった場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄は可能です。実務上は、この3ヶ月の要件は若干緩和されて運用されているのが実情です。
相続財産を相続するに際して、財産が多いか負債が多いか分からない場合は、限定承認という方法をとるのが適切です(限定承認については、Q1を参照。)
また、相続放棄や限定承認という手続を一定期間内(法的には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」)にとらない場合や個人の相続財産を処分した場合には、単純承認(単純承認についてもQ1を参照)をしたことになりますので、注意が必要です。
法定相続人の相続の割合については以下のとおりです。
相続人が行方不明の場合、一定の要件を満たすと法的に不在者財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申立てることができ、その管理人を行方不明の相続人の代理人として、遺産分割手続を行うことが可能になります。したがって、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することが、相続手続を進める上では必要な手続になります(同じく家庭裁判所に「失踪宣告」の申立を行うことも考えられます。)。
遺言書の作成には、通常の方法としては、1自筆証書遺言、2公正証書遺言、3秘密証書遺言があります。1の自筆証書遺言は、自分で遺言書を書く方法です。全文・日付・氏名を自署し、これに押印することが法的要件となります。利点としては、証人も不要であり、簡易であることですが、逆に自分で厳格な要件を満たした上で作成しなければいけないため、専門家に相談しないと遺言書が無効になる危険や保管方法によっては紛失等のリスクがあります。2の公正証書遺言は、証人2人以上の立会が必要で、公証人役場で作成される遺言書です。原本が確実に公証人役場で長期間にわたって保管されることなどが長所です。
また、特別な危険や特殊な事情がある場合の遺言の方法として、4一般危急時遺言、5船舶遭難者の遺言、6伝染病隔離者遺言、7在船者遺言があります。
なお、15才以上になると遺言を行う資格が得られます。
遺言書は、主に財産の処分を目的に作成するものですが、財産を渡されなかった親族や関係者の中には不和を生みかねません。遺言書として法的に問題のないことは当然として、遺言書にそのような事後の争いがおきないよう自分の想いを綴り、争いを事前防止するという方法を取るのが良いでしょう。
原則として、遺言によっても法定相続人の遺留分を侵害することは許されていません。
遺留分とは、法定相続人に法律上保障された、遺産の一部を相続することのできる最低限の権利です。これを侵害された場合、法定相続人は遺留分減殺請求権という権利を使用して、侵害された遺留分に相当する財産を渡すよう主張することができます。
遺留分について、具体的には以下のとおりです。
ちなみに遺留分を確保するには、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始の時から10年経過しない間に行使する必要があります。
遺言執行者とは、故人の遺言を実現する権利と義務を有するもので、相続財産の管理など遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人物のことを言います。
遺言が不動産や預金、有価証券などの場合は、相続人に当該財産を取得させるなどの業務を行います。
遺言書に遺言執行人の指定の記載がある場合はその者が遺言執行者となりますが、記載がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすると、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
相続人が複数いて財産の分配が煩雑な場合や、遺産分轄で揉めることが想定される場合、遺留分の侵害などの紛争が予想される場合、予め遺言書の中に弁護士などを遺言執行者として記載しておくのが好ましいと想われます。
遺産の分割には、1遺言による分割、2協議による分割、3調停による分割、4審判による分割の4つの方法があります。
故人の生前に相続の放棄をすることは法律上認められいてませんので、そのような書面や口頭での合意があっても、相続をする権利は失われません。
相続放棄や限定承認をする前に、財産性のある故人の遺品や借金の整理をすると、法的に単純承認としたこととみなされるので、特に故人が借金を抱えていたからといって、相続人が支払いをしてしまうと単純承認をしたことになり、他の借金までも相続してしまう結果になるので、注意が必要です。また形見分けも財産性のあるものを取得した場合には同様に単純承認になりますので、注意をしてください。
内縁の配偶者については、学説・判例上、相続権が認められていません。しかし内縁の配偶者の保護として「死後の財産分与」あるいは「遺産に対する共有持分権確認訴訟」としてその保護を図ることがあります。
胎児は、相続及び遺贈においては後に胎児が生きて生まれてきた場合に相続開始時にその子が生まれていたものとみなし、相続人となります。胎児の間は、父母がその代理人として遺産分轄協議をすることもできませんし、生まれてきた場合も胎児とは形式的に利害対立するので、家庭裁判所に子供の特別代理人を選任してもらう手続が必要です。
非嫡出子(婚姻していない男女間で生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している男女間で生まれた子)の2分の1です。
養子は実子と同じとみなされますので、実子と同じ割合で相続できます。
家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、成年後見人を選任してその者を相手方として相続の協議・調停を行う。
相続をする身分関係が血縁上、認められる場合、相続は可能です。親子関係確認など身分関係を確認する裁判を得てから、相続手続をすることになります。
15才以上になると遺言を行う資格が得られます。
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