遺留分減殺請求権であなたの権利を守りましょう!
遺留分減殺請求権について
遺留分とは、相続人に残された最低限の相続財産を受け取る法律上の権利です。
相続人に相続される相続財産は、法律で定められていますが、遺言書により、相続人に相続させられる相続分(取得分)を変更することが可能です。
例えば、父と母と長男であるあなたの4人家族とします。 法律によると、父を被相続人とすると、あなたの相続分は、相続財産の2分の1となります。
しかし、父が全ての相続財産を贈与してしまった場合、相続財産はなくなります。
そのような場合に、遺留分減殺請求権という権利を行使することになります。
遺留分減殺請求権は、遺留分を確保する相続人のために、贈与を受けた者(1年以内)やその相続人、特別受益として贈与を受けた者とその相続人に悪意の転得者、不相当対価の有償行為を受けた者に行使することが可能です。
これは、余りに不公平が生じるため、法律は、均衡や公平を保つために、あなたの最低限の相続分(遺留分)を侵害する遺言書に対し、それを否定する権利(遺留分減殺請求権)を規定したのです。
あなたは、この遺留分を取得するために、父や兄、あるいは、どの財産を、あなたに戻すか、遺留分の行使の相手方や相続財産を自由に決めて、遺留分減殺請求権を行使することが可能です。
遺留分減殺請求権は、あなたを不公平な相続から守るためにあなたに残された法律上の権利です。
但し、遺留分減殺請求は、その相手方やどの相続財産に行うか等、法律的に複雑なため、遺留分減殺請求の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分、遺留分減殺請求権に関する相続問題のご相談は、相続、遺産分割、遺留分、遺留分減殺請求権などに詳しい札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。
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