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遺留分について

遺言書にあなたの名前が無い場合、「遺留分」があなたの権利を守ります!

遺留分について

「亡くなった父親が遺言書を作成していたことが分かり、確かに父親が作成した遺言書のようだが、その内容を見てみたら子である自分の名前が無い!」という場合、あなたは、故人の財産を一切得られないのでしょうか。
いいえ、この場合でも、故人の子であるあなたには、「遺留分」として、法律上最低限の相続分が認められているため、法律に従って、相続財産の一部を得ることができます。
もっとも、このような権利があるからといって、何もせずにいると、あなたが相続財産の一部を受け取ることができる権利が無くなってしまう可能性がありますので、あなたから積極的に動く必要があります。
そうはいっても、どのようにすればよいのか分からない、忙しくて時間が無い、そんなあなたのために、弁護士が親身にお手伝い致します。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分減殺請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。

「遺留分」とはどういうものですか?

兄弟姉妹以外の相続人には、法律上「遺留分」が認められています(民法1028条)。
遺留分の割合は、直系尊属(父母、祖父母等)のみが相続人である場合は、「相続財産の3分の1」、それ以外の場合は、「相続財産の2分の1」です(同条各号)。
例えば、あなたの父親が亡くなり、相続人が、あなたとあなたの母親の2人の場合、相続財産の2分の1が遺留分全体の割合となり、その遺留分全体のうち、あなたの法定相続分(民法900条)である2分の1(つまり、相続財産全体の4分の1)があなたの遺留分となります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分減殺請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。

自分の遺留分を主張するにはどうすれば良いですか?

遺留分の主張をするには、あなたが、あなたの遺留分を侵害している人に対して、「遺留分減殺請求権」という権利を行使して、あなたの遺留分が侵害されている分に該当する部分をあなたに渡すように請求する必要があります(民法1031条)。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分減殺請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。

遺留分の主張はいつまでにすれば良いですか?

遺留分の請求をできるのは、あなたが相続の開始及び現在すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間か、または相続開始の時から10年間です。
これを過ぎると遺留分の請求ができなくなりますので、注意が必要です(民法1042条)。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、遺留分、遺留分減殺請求について多くの解決実績を持っておりますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。

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