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遺産分割について

弁護士が、遺産分割協議がまとまらずお困りのあなたの味方に。

遺産分割の話合いが上手くいかないことでお悩みではないでしょうか?

遺産分割協議は、相続人間の話し合いにより、相続財産をどのように分けるかを自由に決定する方法です。
しかし、相続財産の分配の場面では、この話し合いが上手く行かないことは往々にしてあります。例えば、故人の相続財産はあなたの貢献により増えた、他の相続人は故人から多額の援助を受けていたなどの事情があってあなたには言い分があるのにそれが通らない、という不満をお持ちではないでしょうか。
あなたの希望を伝えて頂ければ、弁護士が培った経験と知識により、あなたの希望を最優先して、遺産分割の交渉や調停などを通して円滑に遺産分割が成立するよう親身にお手伝い致します。弁護士はあなたの味方です。お気軽にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、16年以上の解決実績を持つ遺産分割に強い法律事務所です。

遺産分割でお悩みの方はお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、24時間相談受付予約フォーム)。

遺産分割協議が成立するのはどういう場合ですか?

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要であり、多数決で決めることはできません。
相続人であるあなたの同意を得ないまま遺産分割協議がなされた場合は、その協議は無効となります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、16年以上の解決実績を持つ遺産分割に強い法律事務所です。      遺産分割の件でお悩みなら、お気軽に弁護士にご相談下さい(電話:011-280-8888、24時間メール相談予約フォーム)。

一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできますか?

一度相続人が全員で合意し、有効に成立した遺産分割協議は、改めて相続人の全員がやり直しに同意しない限り、やり直すことはできません。
遺産分割協議の内容に同意する際には、本当にその内容で良いのか、慎重に判断する必要があるため、内容の確認などを弁護士にされることをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、これまで豊富な遺産分割について解決を重ねておりますので、遺産分割の件でお悩みなら、お気軽に弁護士にご相談下さい。

話合いでまとまらない場合はどういう方法がありますか?

相続財産の分配について相続人間に意見の対立があり、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申立てるという方法があります。
調停は、裁判所が当事者間の間に入って当事者の意見を聞きながら、話し合いを進める手続です。
一方、審判とは、調停での話し合いがまとまらない場合に、当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて、裁判所が遺産の分割方法について最終的な決定を行う手続です。

遺産分割の手続きは、相続人間の感情的対立が高くなりがちなこと、相続財産の範囲や評価に法的な評価が必要であることから、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、16年以上の解決実績を持つ遺産分割に強い法律事務所です。

遺産分割の件でお悩みならお気軽に弁護士にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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