トップページ > 離婚について > 離婚が認められる場合について
「協議離婚」や「調停離婚」では、合意が成立すれば、離婚をすることが可能です。
しかし、裁判離婚の場合には、「法律上の離婚原因」が認定されなければ離婚できません。
法律上の離婚原因(民法第770条)は、
1.「不貞行為」
2.「悪意の遺棄」
3.「配偶者の生死が3年以上不明であること」
4.「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」
の5つの場合に限定されています。
法律上の離婚原因(民法第770条)は、
1.「不貞行為」
2.「悪意の遺棄」
3.「配偶者の生死が3年以上不明であること」
4.「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」
の5つの場合に限定されています。
以下のページでは、各離婚原因についての詳しい説明を行っていきます。
不貞行為とは、夫や妻以外の人と性的関係をもつことです。
いわゆる浮気や不倫を理由とする離婚の場合は不貞行為の主張を行います。法律上の離婚原因の代表的事情です。
悪意の遺棄とは、例えば収入がなくなったなど特別な事情がないのに生活費を渡さない場合や、共同生活を放棄して勝手に家を出て一人暮らしをするような場合です。
離婚原因における生死不明とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続している場合です。
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときとは、相手が重い精神病にかかってしまい結婚生活を続けることが難しい状態にあり、将来的に治療を継続してもその精神病の回復が見込めない場合です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合とは、不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病の離婚原因にはあてはまらないが、結婚生活を続けるのが非常に難しいと言えるような事情がある場合の離婚原因です。
実務上は、この離婚原因にあてはまるかどうかが問題となることが比較的多いです。
離婚、親権、慰謝料、養育費、財産分与などの問題でお悩みなら、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社のお客様の法律相談を受け、
弁護士がその悩みを解決し、地元である北海道、札幌へ貢献するよう努めてまいりました。
24年の実績を持つ弁護士が、お客様の悩みや相談に最適な法的サービスを提供してまいります。