債権者が債務者に支払いを催告した時から回収できるようになります。
原則として一括支払いを請求することはできませんが,債務者が期限の利益を失った場合には,一括支払いを請求できるようになります。
弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を発送してもらう方法が考えられます。弁護士名で送ることにより、相手に危機感を持たせる効果が期待できます。
裁判所が、請求する側の主張を聞いて支払いの命令を出してくれるものです。支払督促があれば相手方の財産に対して強制執行できます。また、相手方を呼び出さない手続きのため、簡単かつ迅速です。もっとも、相手方から異議が出た場合は、民事訴訟の手続へ移行します。
裁判所が両当事者の主張についてどちらが妥当かを判断し、判決を言い渡す手続です。支払を命じる判決をもらえば、相手の財産に強制執行できます。
そうとは限りません。相手が差し押えできる財産を持っておらず、回収できない場合もあります。
不動産(土地、建物、マンション等)、動産(自動車など)、債権(預金、売掛債権など)があります。
処分されてしまうと差し押さえはできません。このような事態を防ぐために、民事訴訟の提起に先だって、裁判所に対し、財産の仮差押えや仮処分の申立をすることが考えられます。
弁済、代物弁済、保証人への請求(人的担保の行使)、物的担保の実行、訴訟などがあります。
裁判所が破産手続を開始した場合、破産手続における配当を受けることになります。もっとも、ごくわずかの配当しか受けられないことが一般です(場合によっては配当がないこともあります)。
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