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債権回収手続きの流れ

取引開始前、支払時期の超過後、それぞれ対応が必要です。

問題解決の手段として、取引開始前には防止策の検討、売掛金の支払時期超過後には、取引先との協議、訴訟前の仮処分申立、訴訟提起、強制執行申立などがあります。それぞれの手段には特徴があり、タイミングや取引先の資力、取引先の性質等から、最適なものを選択する必要があります。しかしながら、それぞれの手段を実行するためには様々はハードルがあるため、経営者が最適な判断をすることが難しいのが現状です。しかも、債権回収はスピードとの勝負です。時間をかけてしまっては、取引先の財産散逸を招き、回収の可能性が低くなってしまいます。早く・スムーズな売掛金回収方法を選択するためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

迅速な債権回収をご希望の方は、債権回収に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(相談予約 電話 011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

1.防止策の検討

取引を始める前に、ちゃんと契約書をつくり貸し倒れや焦げ付きの場合にそなえます。相手から約束通りの支払いをしてもらえないときでも、契約書で事前に担保を取っていれば、他の債権者よりも優先して回収をすることも可能です。

いざというときのために。事前に備える「契約書」「担保」

取引を始める前に、ちゃんと契約書をつくったり、貸し倒れや焦げ付きの場合にそなえているでしょうか。契約書をつくるなんて当たり前とは思っていても、現実に、契約書を作らずに取引をしてしまう中小企業も多いのも現状です。また、契約書は作ったとしても、市販の定型的な契約書を使うのみで、個別の取引の特徴に応じて貸し倒れや焦げ付きに対するリスクを考慮していないこともよくあります。相手から約束通りの支払いをしてもらえないとき、まず、重要となるのは、契約書です。また、事前に担保を取っていれば、他の債権者よりも優先して回収をすることも可能です。契約書の作成や担保設定には専門的な知識も必要ですので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

物的担保

物的担保は、特定のモノを担保の対象とするものであり、抵当権、根抵当権、質権、仮登記担保、譲渡担保、営業保証金などがあります。物的担保の対象は、不動産のみならず、車両や機械、在庫などにまで及びます。

保証人(人的担保)

人的担保は、人自身がもっている一般財産を担保の多少とするもので、保証や連帯保証等が一般的です。取引先の会社(法人)は、破産等してしまえば回収することは困難です。また、会社経営者は会社とは別人格ですので、仮に、会社が破産等したとしても、別途請求をすることができます。

無催告で契約解除ができる「約定解除の特約」

倒産した相手方から自社が売った商品をそのまま勝手に引き上げると窃盗罪となってしまいます。この場合、自社製品を引き上げるためには、その商品の所有権を買主から売主に戻す必要があります。通常は、相手方に相当な期間に代金を払うように催告した上で、その期間中に代金を支払わない時は契約解除の通知をします。しかし、このような手続は時間がかかり、その間に第三者に処分されてしまう危険があります。そこで、一定の事由が発生したときには、催告なくして契約を解除できるようにするのが、約定解除の特約です。

転売を防ぐ「所有権留保の特約」

所有権留保の特約とは、買主から商品代金を完済つまり全額支払ってもらうまでは、その商品の所有権は完全に留保しておく、という特約です。契約書にこの所有権留保の特約を設定していると、買主が倒産しても私的整理を行っても、破産申立をしたしても、売った商品を取り戻すことができます。

残金をまとめて請求「期限の利益喪失の特約」

例えば、「1000万円の商品を10回の分割払いの場合で売却したが、3回目から支払いが悪くなった」等の場合、契約書に特段の定めがなければ、残額を一括払いで請求することはできません。そこで、あらかじめ、一定の事実が発生した場合には、残金をまとめて請求できるというのが「期限の利益喪失の特約」です。

貸し借りを帳消しにする「相殺の特約」

「相殺」とは取引当事者である買主と売主との間にある債権を帳消しにする制度であり(民法505条)、一種の担保制度と言えます。相殺は民法で定めた「法定相殺」がある。法定相殺は民法のいて知の条件(相殺適状)を満たした場合には相殺できるが、現実にはその条件が満たせない場合も多い。そこで、スムーズかつ簡単に相殺するために、相殺の特約条項を設定することが考えられます。

2.仮処分

仮差押えとは、相手方から債権を回収するために、裁判で判決が出るより前に、相手方の財産を仮に差し押さえる手続です。訴訟に先立って、相手方が財産を売却・費消・隠匿しないように、財産を仮に差し押さえます。

財産の散逸を防ぐため、保全手続をしよう!

任意による回収が困難な場合、最後の手段として、訴訟・強制執行などの法的回収の手段をとることになります。しかし、訴訟は時間がかかるので、それまでの間に保全手続を行う必要があります。保全手続には、仮押さえや仮処分などがあります。仮差押は、強制執行に備えて、あらかじめ債務者の不動産等を差し押さえて、財産の隠匿や分散、その他の不正な処分を防ぐための手続です。仮処分は、あるものに関する債権、請求権その他の権利を保全するための裁判上の手続です。仮差押は、相手方にばれないように、早く・スムーズに行う必要がありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

仮差押えとは何ですか?

仮差押えとは、相手方から債権を回収するために、裁判で判決が出るより前に、相手方の財産を仮に差し押さえる手続です。例えば、相手方に不動産や預金等の財産があったとしても、裁判をしている間に第三者に売却されてしまったり、預金が引き出されて使われてしまった場合は、訴訟で勝っても、相手方から債権を回収することが難しくなってしまいます。そのため、訴訟に先立って、相手方が財産を売却・費消・隠匿しないように、財産を仮に差し押さえるという手続です。

仮差押えされるとどうなるのですか?

土地や建物などの不動産について仮差押え命令が出された場合、仮差押えがなされたことが不動産登記簿に登記されます。その結果、当該不動産が第三者に売却されても、判決を取得すれば、強制執行が可能となります。
預金の仮差押えは,金融機関に対して預金者への払戻しを禁止する命令が出されます。その結果,債務者が金融機関から預金を引き出すことができなくなります。

仮差押・仮処分はどのように行ったら良いですか?

仮差押えを行うために必要になるのは、①裁判所の許可と、②保証金の2つです。
仮差押えを行うには、裁判所に申立をした上で許可をもらい、仮差押え決定書を取得する必要があります。仮差押えの判断は、基本的には書面審査のみのため、基本的な資料が存在しない場合には、仮差押えが認められない場合もあります。そして、仮差押えを実際に行うためには、裁判所が決めた保証金を法務局に供託する必要があります。

3.協議

取引先から支払猶予の申し出をされた場合、支払期限を延期したとしてその後の入金の予定があるのか等確認することが重要です。その上で、新たな準消費貸借契約の締結、公正証書の作成、保証人の追加を要求すること等が考えれます。

売掛金は早く・スムーズに回収したい!

売掛金は、本来、早く・スムーズに回収すべきです。売掛金の回収に時間と費用をかけていては、せっかくの利益も消えてしまいます。裁判となった場合でも、時間が経過していまい、結果として回収できなくなる場合も少なくありません。取引先から支払猶予の申し出をされた場合、漫然と話を聞くのではなく、取引先が話している猶予して欲しい理由が本当か、支払期限を延期したとしてその後の入金の予定があるのか、確認することが重要です。また、具体的な対策として、新たに準消費貸借契約を締結したり、公正証書を作成したり、保証人に請求したり、担保権を実行することが考えれます。早く・スムーズな売掛金回収のためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

取引先から支払猶予してほしいとの申し出がなされました

支払い猶予は、約束した支払期限を先に延ばすことです。支払い猶予の申し出がある事自体、その取引先の経営状態、すなわち資金繰りが悪化していることですので要注意です。取引先が話している猶予して欲しい理由が本当か、支払期限を延期したとしてその後の入金の予定があるのか、確認することが重要です。仮に、取引先の矛盾がある場合は、危険です。早急に対策をする必要があります。

では、どのような対策をすれば良いですか?

取引先と交渉して、新たに準消費貸借契約を締結することが考えられます。準消費貸借契約は、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされるというものです。例えば、商品の代金は貸し付けたことにする、というような場合です。
準消費貸借契約締結により、消滅時効が2年から5年に延長となり、また、時効を中断することができます。

準消費貸借契約書はどのように作成すれば良いですか?

準消費貸借契約書は公正証書で作成するのが良いでしょう。公正証書は、公証人が法律行為等に関する事実について作成した証書です。執行力があり、強制執行の債務名義となります。そのため、仮に取引先が期日に代金を支払わない場合、直ちに執行分を付してもらい、執行機関にに提出して強制執行ができます。そのため、債権回収を早くスムーズに行うことができます。

その他にはどのような対策がありますか?

契約書で保証人を設定している場合、その保証人に請求することが考えられます。また、契約書で、抵当権、譲渡担保、所有権留保などの物的担保の設定をしている場合には、担保権の実行をすることが考えられます。物的担保の実行については、専門的な法律知識が必要となる場合もありえますので、弁護士に相談することをおすすめします。

4.裁判

民事訴訟とは、債権トラブルなどに関する訴訟のことであり、債権者と債務者の話し合いでは解決できない場合に解決の最終手段です。話し合いによる紛争解決が好ましいですがそのような解決ができない場合もあります。そのような場合にするのが訴訟です。

話し合いで解決できない場合は、裁判で。

民事訴訟とは、債権トラブルなどに関する訴訟のことであり、債権者と債務者の話し合いでは解決できない場合に解決の最終手段です。可能であれば話し合いによる紛争解決が好ましいですがそのような解決ができない場合もあります。そのような場合にするのが訴訟です。
訴訟には、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどの問題もあります。特に、債務者に支払能力が無い場合は、回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。

民事訴訟とはどのようなものですか。

民事訴訟とは、債権トラブルなどに関する訴訟のことであり、債権者と債務者の話し合いでは解決できない場合に解決の最終手段です。債権者と債務者の間で紛争が発生したとき、可能であれば話し合いによる解決が好ましいです。しかし、必ずしもそのような解決ができるとは限りません。そこで、お互いに主張や証拠を出し合い、裁判官がどちらの主張が正しいが判断してもらうという訴訟をすることになります。訴訟は必ずしも判決という結果にはならず、和解が成立する場合もあります。

デメリットはないのですか

訴訟を提起すると、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどのデメリットもあります。特に、債務者に支払能力が無い場合は、回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。そのような場合に備えて、訴訟提起前に仮処分の申立を行うことも考えられます。

5.強制執行

裁判をして判決を取得しても相手方が任意に支払いをしてこない場合は、強制執行手続をする必要があります。強制執行の対象は、差し押さえ対象には、家や土地などの不動産、預金などの債権、現金や車などの動産などがあります。

最後の手段は、強制執行。

裁判をして判決を取得しても相手方が任意に支払いをしてこない場合は、強制執行手続をする必要があります。強制執行の対象は、差し押さえ対象には、家や土地などの不動産、預金などの債権、現金や車などの動産などがあります。強制執行するためには、相手方のどの財産を特定する必要がありますが、相手方の財産等がどこにあるかをつかむことは難しいことが多いです。また、取引先の業種や業態によっては、当該資産がどこにあるのか不明な場合もありえます。
早く・スムーズな強制執行のためには、弁護士に相談することをお勧めします。

強制執行とはなんですか?

強制執行手続は,裁判で勝訴判決を得たり,裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金をその内容通りに金銭を支払らわない場合等に,判決などの債務名義にもとづき,裁判所がその内容を強制的に実現する手続です。

強制執行には何が必要ですか?

強制執行を行うには①債務名義、②執行分の付与、③送達証明書が必要です。①債務名義は、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。
②執行文は、判決と和解調書の場合には、裁判所の書記官より付与してもらいます。公正証書の場合は作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらいます。
③強制執行を行う前に債務者に債務名義を送達する必要があります。「確かに書類を送達した」事を証明する③送達証明書が必要となります。

どのようなものが差押えの対象となりますか

差し押さえ対象には、家や土地などの不動産、預金などの債権、現金や車などの動産などがあります。不動産などの現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられます。不動産等の競売が終了し現金が支払われるまでに1~2年程度の期間がかかる事もあります。

迅速な債権回収をご希望の方は、債権回収に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(相談予約 電話 011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

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