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交通事故事例の紹介

当事務所の実際の解決事例をご覧下さい!

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)では,後遺障害等級認定手続の分野について,長年積極的に取り組んでおり,医学専門知識を習得し,医師との連携を図りながら,数多くの手続き申請を行い後遺症状に対応する適切な等級認定を獲得してきました。そして,認定された等級に対応もしくはそれ以上の賠償額を認める示談成立や裁判での判決・和解に成功してきました。

以下では,みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)において、これまで行ってきた後遺障害等級認定手続,示談交渉,裁判の成果(事例)の一部をご紹介いたします。なお、この事例集に掲載したのは、みずほ綜合法律事務所の獲得した事例のごく一部に過ぎません。

現在,交通事故に遭われ,不安を抱えておられる方が,ご紹介する事例に少しでも似ている点がございましたら,みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会)へご相談下さい。

お一人で悩まずに,ご相談ください。

事例1後遺障害認定の事例(高次脳機能障害)

高次脳機能障害として別表第一第2級が認定

道路を歩いて横断していた依頼者が、進行してきた車両に衝突された事案です。
依頼者は衝突により頭部、頚部に傷害を負い、事故直後から意識不明の状態に陥るほどの重体でした。
事故後、約1年間の入院治療が行われましたが、自宅においても介護が必要なほど重篤な高次脳機能障害や四肢麻痺・運動障害が残存しました。
当事務所は依頼者が入院している段階からサポートを行い、後遺障害等級認定手続に必要となる資料の収集、調査を行いました。その結果、介護が必要とされる高次脳機能障害に対応する後遺障害等級(別表第一第2級)が認定されるに至りました。
別表第一第2級が認定されると自賠責保険金として3000万円が支払われるだけでなく、その後の相手方との損害賠償額の交渉、裁判となった場合の認定額についても同等級を基礎とした損害算定が行われます。高次脳機能障害の場合には、後遺障害等級として、上記のほかに別表第二3級3号、5級2号、など認定される場合もあり、3級3号の場合は、自賠責保険金として2219万円、5級2号の場合には、1574万円となり、自賠責保険金の金額だけでも、上記の3000万円と比べて、金額にかなりの差がでてきてしまいます。
そのため、適切な後遺障害等級が認定されることは交通事故事件において大変重要です。

高次脳機能障害の認定手続においては、他の障害とは異なった書式の資料の収集や、不定期に発表される高次脳機能障害認定基準についての研究結果を調査して最新の自賠責基準に従った書類を作成することが必要となります。
特に、「介護が必要か否か」が問題となる高次脳機能障害事案では、病院における各種検査結果や医師の所見、被害者と日常生活を共にしているご家族の報告書等の資料の整合性が重要となります。本事案についても、膨大な資料収集、調査、書面作成を行い、適切な等級認定を得ることに成功しました。

事例2異議申立・示談交渉の事例(右下肢の短縮障害)

異議申立により、併合9級から併合7級に変更され、さらに7級をベースにした金額を上回る和解が成立

依頼者が道路において自身の車両を整備中、後続の車両に追突された事案です。
弁護士が受任する前の自賠責後遺障害等級認定の結果は、右下肢の短縮障害、右膝骨折後の右下肢しびれ、などの障害を合わせて、「併合9級」(自賠責保険金の金額で616万円)という認定でした。
弁護士の受任後、弁護士が医療記録を精査したところ、右下肢の短縮障害について8級5号の等級が相当で、全体としても「併合7級」(自賠責保険金の金額で1051万円)が相当であると考え、上記の認定結果に対し、異議申立を行うこととしました。
新たに、自賠責の定める方法による下肢の長さの測定を行ったうえで異議申立を行った結果、右下肢の短縮障害について、8級5号に該当し、全体として併合7級が認定されることに成功しました(自賠責保険金1051万円)。
併合7級認定後、保険会社から提示された金額は総額で約2000万円でしたが、被害者の後遺症状の程度、現実の労務障害の内容を明らかにして、7級基準の金額を上回る後遺障害逸失利益の算定などに成功し、最終的に「約2300万円」での和解が成立しました(自賠責保険金とは別途支払われた金額)。
後遺障害等級認定の方法としては、大きく分けて、被害者の側から行う被害者請求と、加害者側保険会社が行う事前認定の2つがあります。加害者の保険会社が行う事前認定の場合、必要最小限の資料のみで手続が行われることが多く、本来該当するはずの等級に該当しないという実態があります。
本事案でも、右下肢の短縮障害の測定が遵守されているかどうかという点で等級が2つも変わることとなってしまっています。
後遺障害等級の7級と9級では、裁判基準の後遺障害慰謝料として約380万円(7級では約1000万円、9級では約620万円)、後遺障害逸失利益算定にあたって基準となる労働能力喪失率が21%(7級では56%、9級では35%、年収が1000万円の人であれば年間約210万円の差が生じます。)の差が生じます。
本件でも事前認定で得られた併合9級の結果のまま損害算定がされれば1000万円に満たない金額となっていたと考えられ、異議申立を行ったことで、結果的には、約1300万円の増額が生じたと言えます。

事例3裁判の事例(高次脳機能障害)

裁判で100%の労働能力喪失等が認められ7000万円の和解が成立

交通事故の被害者の方について、病院に入院中に、ご家族の方から弁護士への依頼があり、受任し、高次脳機能障害の自賠責後遺障害等級認定に必要な検査、画像、家族から聞き取り等丁寧に作業を進め自賠性後遺障害等級3級の認定を受け、自賠責保険金2219万円を取得しました。
その後、弁護士が保険会社と交渉しましたが、保険会社は、被害者に労働能力は残っていること(自賠責では3級の場合100%の労働能力喪失となっています。)、介護費用は認められないこと(自賠責等級3級は介護の必要性を認めていないとの理由)などを大きく争い、示談交渉が成立しないため、裁判を行うこととなりました。
被害者の以前の就労実績、神経心理学的検査、脳の損傷の部位・程度と被害者の記憶力、注意力等の整合性、能力の低下の程度、身体の不自由な部位と損傷した部位の関係性、ADL障害(食事や入浴等の日常生活を営むうえでの基本的な動作)の他にLADL障害(電話、金銭の管理、買い物など単独で生活できるのかのの日常生活を営むための手段的動作)などを丁寧に主張立証し、こちら側の主張である100%の労働能力喪失及び介護費用が裁判で認められ、最終的には、相手からこちらに7000万円を支払うという内容での和解が成立しました。

事例4異議申立(高次脳機能障害)

異議申立が介護の必要のない高次脳機能障害(別表2の3級)から介護が必要な高次脳機能障害(別表1の2級)へ

5歳の幼児が交通事故に遭い、自賠責調査事務所で、別表2の3級に認定された事案です。医師の意見書までつけて周到な準備のもと行った後遺障害認定手続きですが、結果は、介護を必要としない高次脳機能障害(別表2の3級)と判断されました。                                                       しかし、被害者の現実の状況からは、介護が必要であると考え、当時、小学生になっていた被害者の学校から、被害者の普段の様子(身体障害の程度、高次脳機能障害の程度)やそれに対する学校の対応(介護の内容)、被害者がその頃に通っている関係各所での同様の聞き取り、更に別の医師による身体障害の検査、高次脳機能障害に関する神経心理学的検査を行い、これらの資料を提出し、後遺障害等級認定の異議申立を行い、その結果、介護が必要な高次脳機能障害(別表1の2級)が認められました。

裁判では、自賠責調査事務所の判断が優先される傾向が強く、仮に異議申立が通っていなかった場合、被害者の方で、自賠機調査事務所の判断を覆すほどの立証責任が課されるます。幼児や児童の将来介護費用は、優に数千万の金額になるため、異議申立が通ったために、介護費用について裁判では、有利な立場になります。

画像所見の不鮮明な高次脳機能障害が認められた事例

事例5裁判事例(高次脳機能障害)

事故当時、18歳の高校生が、交通事故に遭い、高次脳機能障害(別表2の7級4号)と認定された事案で、当事務所に裁判の依頼があった事案です。

裁判を提訴後に、脳に脳挫傷などの画像所見が認められず、幼児期から、てんかんを患っていたため、神経心理学的検査の結果も、てんかんの後遺症との強い反論が相手方からなされ、裁判所も、①画像所見、②有意な神経学的所見を否定する方向で裁判が進行しました。

これに対し、最新のSPECT検査機器を用い、脳の血流障害の程度、脳細胞のうち損傷の認められる部位及びその程度を確認し、神経心理学的検査の傾向と、脳損傷の部位とが整合すること、不鮮明なMRI画像は、撮影の仕方によりノイズ(分かりやすく表現すると骨などによる影)が入り不鮮明であるに過ぎないことを立証し、自賠責の認定どおりの高次脳機能障害(別表2の7級4号)が認定されました。

一般のSPECT検査では、血流障害しか判明しないため、最新機器によるSPECT検査で脳細部の損傷の数及びそれが正常範囲を超えていること、脳細胞の損傷の部位などを特定したことが、裁判で勝訴する重要な要素となりました。

仮にこの立証に成功しなかった場合は、単なる局部の頑固な神経症状(別表2の12級)に認定される案件でした。

 

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