トップページ > 不動産問題 > 問題解決の流れ > 調停

調停

調停は、話合いで紛争の解決を図る手続です

調停は、話合いで紛争の解決を図る手続です

調停手続きについて

調停手続は、和解成立となれば強制執行ができること、訴訟よりも比較的費用が安いこと、手続きが比較的簡明であることなどにメリットがあります。
しかし、当事者同士で調停を行ったとしても話が進まず不調になるケースも多いです。
また、そもそも相手方が調停に出頭しないことも多々見受けられます。
このように、調停は相手方が話し合いに応じる可能性がある場合には有効な手段と言えます。また、仮に相手方が話し合う気がなかったとしても、弁護士が受任し調停を申し立てることにより相手方を「出頭しなければならない。」という気持ちにさせるなどの心理的効果が期待できる場合もあります。
調停の申立を考えている方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

裁判所の民事調停とは?

民事調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。
当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。
また,手続は非公開で行われます。解決までに要する期間も比較的短く,申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。

弁護士会の紛争解決センターとは?

弁護士会の紛争解決センターは、柔軟な解決を目指しており、まずは話し合いによる解決を探ります。
そして、双方が満足できる条件検討することにより、話し合いがまとまって和解により紛争が解決する事件がかなりの数を占めます。
話合いがまとまらなかったときには双方が同意すれば仲裁となります。
仲裁の場合、仲裁人が紛争の解決基準(仲裁判断)を作ります。この仲裁判断には、確定した判決と同じ効力が認められており、不満があっても後から裁判で争うことは原則としてできません。

住宅紛争審査会のあっせん調停仲裁手続とは?

住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づいて国土交通大臣が指定した弁護士会に設けられた民間型の裁判外紛争処理機関です。
紛争処理の手続には「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、利用する方が申請に当たっていずれか1つを選択します。
紛争処理を担当する専門家(紛争処理委員)は、法律の専門家である弁護士と、建築技術について知見を有する一級建築士等の建築専門家です。
専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ