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損害賠償請求

誹謗中傷の書き込みをした相手に対し損害賠償を請求できる条件とは

インターネット上で誹謗中傷されてた場合の対応として、書き込みをした者に対して損害賠償請求をするなどの方法が考えられます。しかし、誹謗中傷されたと思ったとしても、すぐに損害賠償請求が認められるわけではありません。これが認められるには当該書込みが「名誉毀損」としての不法行為(709条、710条)が成立すると認められなければなりません。

ごく簡単にいうと、名誉棄損が認められるためには、当該書き込みの内容が書かれた人(被害者)の社会的な評価(評判)を落とすと一般に考えられる程度の内容である必要があります。また、社会的な評価を落とすと判断されたとしても、一定の場合には不法行為が認められない場合もあります。

当事務所では、通常の法律事務では知られていない2チャンネル、ホストラブ、FC2などの運営会社を把握しており、迅速な書込者の開示請求や削除請求、損害賠償請求が可能です。

以下では、名誉毀損として相手に損害賠償を求める際に注意しておくべき点などについて、もう少し詳しく解説します。

注意点1:書込内容が社会的評価を低下させる内容か

名誉棄損が成立するためには、書き込みされた内容が、書かれた企業または個人の社会的な評価(評判)を落とすと一般に考えられる程度の内容である必要があります。企業や個人の社会的信用などを低下させる内容である場合に成立しますが、この「低下」に該当するか否かは法的な評価となります。

単に不適切な内容だということでは、必ずしも社会的評価を低下させたとはいえない可能性がありますので、注意が必要です。

 

注意点2:社会的評価を低下させる内容でも真実であるなど一定の場合には名誉毀損となりません

書込み内容が社会的評価を低下させる内容であっても、名誉毀損とならない場合があります。

具体的には、①書込み内容が公共の事柄に関わることで、②専ら公益を図るために書きこまれたものであると認められ、③その内容が真実である場合には、名誉棄損となりません。

ちなみに、上記①は、社会的に著名な人物や社会的に影響力のある人に関する事柄でないと該当しにくいと思われます。また、上記②は、単に世間一般に公にした方がいいという目的や読者の関心を引くためという理由では足りません。

上記③について、内容が真実である場合だけでなく、内容が真実ではなかったとしても、真実だと信じたことについて相当の理由がある場合には名誉毀損は成立しません。

 

注意点3:請求できる損害の範囲を知っておく必要があります。

名誉毀損として不法行為が成立すると認められた場合、請求することができる損害として主なものは、①慰謝料、②実際に生じた損失、③弁護士費用が考えられます。

まず①について、事案によって認められる額は異なり、加害行為(誹謗中傷の書き込み)の動機・目的の悪質性の程度、加害行為の内容、加害行為の方法と範囲、被害者の被った営業上または社会生活上の不利益の程度、など様々な事情について考慮された上で慰謝料の金額が決定されます。

次に②について、誹謗中傷の書き込みによって支出せざるを得なくなった費用(例えば、誹謗中傷の書き込みに対し取引先に対し説明の書面を作成した際に要した郵送費など)がこれに該当します。

最後に③については、現在の裁判例では、実際に要した弁護士費用をそのまま損害として請求できるわけではなく、相手に対して請求した総額の1割程度が弁護士費用として認められることが多くなっています。

注意する必要があるのは、誹謗中傷の書き込みによって被った損害について、全て損害として認められるわけではなく、書き込みと損害との間に因果関係(当該書込みによって当該損害が発生したと通常認められるもの)があることを裏付け資料とともに立証することが必要となります。

例えば、インターネットへの誹謗中傷の書き込みによって、自社が販売する商品が本来売れる見込みがあった販売数よりも減少した、という場合には、同書込みによって販売数が減少したということを、証拠とともに示さなければなりません。一般的にはこれを示すことはなかなか難しいことが多いように思われます。

 

手続の流れ

誹謗中傷の書き込みをした相手方が特定でき、当該書込みについて名誉毀損として不法行為が成立すると判断した場合、具体的に相手方に損害賠償請求を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。

前提として、依頼者の方と打ち合わせを行うなどして、請求する損害の種類、金額などについて決定します。

なお、訴訟で相手方に求められることとして、上述の損害賠償のほかに、名誉毀損の場合には、謝罪広告など名誉を回復するための処分(「名誉回復処分」といいます。)を求めることもできます。これには一定の条件がありますが、名誉回復処分をすることが適当と認められれば、インターネット上での誹謗中傷の書き込みのケースでは、同じインターネット上の掲示板において、謝罪文を掲載するなどの方法が認められることもあります。

相手方に請求する損害の金額等が決定したら、通常は、いきなり裁判を起こすのではなく、書面で、相手方に対し、損害賠償等の請求を行い、相手方の任意での支払いを求めます。そして、相手がこれに応じない場合に、訴訟など別の手段をとることを検討します。

訴訟提起をすることとした場合には、訴訟において、相手の誹謗中傷の書き込みが名誉毀損としての不法行為に該当すること、相手の書き込みよってこちらに生じた損害の種類と内容、金額等、様々な点について証拠の提出とともに主張していく必要があります。

訴訟でこちら側の要求が認められその裁判が確定するなどした場合には、相手方から判決内容とおりの支払いを受けることになります。万が一判決が出たにもかかわらず、相手方が支払を拒むようなことがあれば、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことを検討することになります。

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