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よくあるご質問

Q. インターネット上の名誉棄損(民事)はどのような場合に成立しますか?

企業や個人の「社会的信用、経済的信用などを低下」させる場合に成立しますが、信用の低下に該当するか否かは法的な評価が必要です。

Q. 民事における名誉棄損が成立した場合、どのようなことができますか?

名誉棄損が成立した場合、経済的損害が発生した場合には損害賠償請求が原則となりますが(民法第709条)、その他に謝罪広告なども可能です(民法第723条)。また名誉棄損による被害を防止する必要性・緊急性が高い場合には、例えば削除の仮処分などの法的措置が認められます。

Q. インターネット上のプライバシー侵害(民事)とはどのような場合に成立しますか?

一般私人の場合には、氏名及び勤務先、電話番号などが記載されるとプライバシー侵害が成立する余地があります。この程度でもプライバシー侵害にあたりますので、これ以上の重要な情報になるとプライバシー侵害の違法性はより強くなります。

Q. 2ちゃんねるなどの掲示板で、企業や会社や代表者、商品、従業員の誹謗中傷、名誉棄損がある場合、これを掲示板の管理者に任意に削除してもらうことはできますか?

同掲示板に削除依頼フォームがある際にはそこから削除要請する方法がありますが、法律の専門家がその理由と住所などを記載して送る削除メールの方が、削除が速やかに行われる可能性が高いのが現状です。

Q. 掲示板の管理者に対し、開示を求める内容はどのような内容ですか?

IPアドレス、タイムスタンプ、関係者の氏名または名称・住所・電子メールアドレスなどです。IPアドレスとは、インターネットや LAN など、IPネットワークに接続されたコンピュータなどに割り振られた識別番号のことです。タイムスタンプとは、IPアドレスを割り当てられた電気通信設備から掲示板の管理者等の用いる特定電気数新設備に当該メッセージが送信された年月日及び時刻のことです。ドメインとは、インターネット上に存在するコンピュータやネットワークを識別し、階層的に管理するために登録されている名前で、重複しないように発行・管理されている、いわば住所のようなものです。

Q. 2ちゃんねるなどの掲示板で、企業や会社や代表者、商品、従業員の誹謗中傷、名誉棄損がある場合、業者が任意の削除に応じない場合、裁判手続きでこれを強制的に削除することはできますか?

掲示板の管理者に対し、名誉棄損を理由とし、後に損害賠償をすることを予定して、削除の仮処分という裁判手続きを行うことで削除することが可能です。

Q. 2ちゃんねるなどの掲示板で、企業や会社や代表者、商品、従業員の誹謗中傷、名誉棄損がある場合、書き込みした相手方を特定することはできますか?

サイトのプロバイダー、管理者などに任意の情報公開を求めることで特定は可能です。任意の情報公開がされない場合には仮処分という裁判手続きをとらざるを得ませんが、損害の有無や緊急性が否定され裁判手続きでも開示されない場合があります。

Q. 2ちゃんねるなどの掲示板で、企業や会社や代表者、商品、従業員の誹謗中傷、名誉棄損がある場合、業者が任意の削除に応じない場合どうすればよいですか?

掲示板の管理者に対して、名誉棄損を理由に後に損害賠償をすることを予定して、削除の仮処分という裁判手続きを行うことで削除することが可能です。

Q. インターネット上で会社や個人が誹謗中傷されているときに最低限、どのような資料を用意しておくと良いですか?

会社や個人が誹謗中傷されていているその記載のあるアドレスの記載されているものをプリントアウトしたり、アドレスをメモしておくのが良いでしょう。

Q. レビューサイトなどの風評被害、誹謗中傷に対してはどのように対応したらよいですか?

弁護士に相談し、風評被害、誹謗中傷の違法性を検討し、その状況に応じ、SNSの管理者に対し任意に削除要求します。被害が甚大であれば、仮処分による削除要求や書込者の特定から同人への民事の損害賠償などの対応を検討するのが良いでしょう。

Q. 病院、美容整形に対する風評被害についてどのように対応したら良いでしょうか?

病院や美容整形で病院口コミサイトへ悪意のある投稿がなされる場合は、問題の大きさに併せて自社のホームページやブログできちんとした事態の説明をすることが良いでしょう。また、特定個人からの悪質継続的なものと考えられる場合には、書込者を特定し、損害賠償請求を行うなどの方法を検討しましょう。

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